自動車運転処罰法とは?交通事故事件で適用される法律
「自動車運転処罰法」(または「自動車運転死傷行為処罰法」)は、交通事犯の厳罰化の要請に応じ、刑法の「危険運転致死傷罪」と「自動車運転過失致死傷罪」を独立させた法律で、平成26年5月20日に施行されました(※正式名称は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」です)。
さらに令和2年には、あおり運転の多発に対応した改正がされています。
自動車運転処罰法は、文字どおり、自動車の運転により人を死傷させてしまった場合に適応される法律です。
具体的にどのような内容が規定されており、犯してしまった場合にはどのような刑罰が科されるのでしょうか。
以下では、自動車運転処罰法とはどのような法律なのか、解説していきます。
1.自動車運転処罰法の内容と罰則(法定刑)
運転行為の中でも、単純なミスとはいえない、悪質性や危険性の特に高いものについては、自動車運転処罰法の制定に伴い厳罰化が図られています。
(1) 危険運転致死傷罪
自動車運転処罰法で特に重い刑罰を科せられるのは、「危険運転致死傷罪」です。
危険運転致死傷罪は、特に重大な死傷事故を引き起こす危険が高い「危険運転行為」から人が死傷した場合に成立します。
被害者が死亡してしまった場合は、裁判員裁判の対象事件になります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項2号、裁判所法26条2項2号)。
「危険運転行為」とは、以下の運転行為です。
このような運転行為により人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑に、人を死亡させた場合は1年以上の拘禁刑に処せられます(自動車運転処罰法2条)。
- アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転(2条1号)
- 制御困難な高速度での運転(2条2号)
- 進行制御技能なしでの運転(2条3号)
- 妨害目的で、危険な速度で割り込み又は接近する運転(2条4号)
- 妨害目的で、走行中の車の前方で停車する運転(2条5号)
- 高速道路で5号の行為等により、走行中の自動車に停止または徐行させる運転(2条6号)
- 危険な速度で赤信号等を殊更に無視する運転(2条7号)
また、以下の運転により人を負傷させた者は12年以下の拘禁刑に、人を死亡させた者は15年以下の拘禁刑に処せられます。
- アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じる状態での運転(3条1項)
- 病気の影響で正常な運転に支障が生じる状態での運転(3条2項)
「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況に応じた運転をすることができない状態になっていることをいいます。
例えば、アルコールのため前方を見て運転することができない状態や、思ったとおりにハンドルやブレーキを操作することができない状態がこれに当たります。
更に、2条7号の信号を「殊更に無視」する場合とは、赤信号であるという認識を有しつつ、あえてこれに従わない場合が典型です。
もっとも、最初から一切信号に従うつもりなく運転した結果、赤信号か否かも知らないまま事故を起こした場合は、赤信号の認識がなくとも、「殊更に無視」に該当するというのが判例です(※最高裁平成20年10月16日決定)。

[参考記事]
危険運転過失致死傷罪の刑事弁護全般
(2) 準危険運転致死傷罪
2条1号のアルコールや薬物の影響による正常な運転が困難な状態での危険運転致死傷罪は故意犯です。したがって、運転者に「自分は正常運転が困難な状況である」との認識がなければ罪に問うことはできません。
しかし、酒に酔って「自分は大丈夫だ」と軽信して事故を起こした者の当罰性は疑いを入れません。
そこで、アルコール、薬物、病気によって、正常な運転に支障が生じるおそれがあり、そのおそれを知りながら運転し、実際に正常な運転ができず死傷事故を起こした場合は「準危険運転致死傷罪」として処罰されます。処罰を可能とする認識内容を「おそれ」のレベルまで緩和したわけです。
準危険運転致死傷罪では、人を負傷させた者は12年以下の拘禁刑に、人を死亡させた者は15年以下の拘禁刑に処せられます。
- アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転(3条1項)
- 病気の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転(3条2項)
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、アルコール、薬物、病気の影響で、注意力・判断能力・操作能力が相当程度低下し、このまま運転すれば、前述の危険運転致死傷罪における「正常な運転が困難な状態」が現実に発生してしまうおそれがある身体状況を指します。
また、ここで言う「病気」については、政令で、統合失調症、低血糖症、そう鬱病、てんかん、再発性の失神、睡眠障害が定められています(自動車運転処罰法律施行令第3条)。
(3) 過失運転致死傷罪
上記のような危険な運転行為ではなくとも、運転上のミスが死傷の結果を招いてしまうことは珍しくありません。
「過失運転致死傷罪」では、運転上必要な注意を怠って人を死傷させた者には、7年以下の拘禁刑若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられられます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状によりその刑が免除される場合もあります。
過失運転致死傷罪の成立要件は以下のとおりです。
①自動車の運転上必要な注意を怠ったこと(過失)
②他人を死傷させたこと
③過失行為と死傷の結果の間の因果関係
過失行為には非常にさまざまなパターンがあります。
例えば、わき見運転などの前方不注意、スピード違反、標識の見落としなどが考えられるでしょう。
自動車の運転による過失傷害・致死は、もともとは業務上過失致死傷罪として処罰されていました。
しかし、悪質な交通違反を特に重く処罰する観点から、平成19年の刑法改正以降、「過失運転致死傷罪」として自動車運転処罰法に括り出され、法定刑が加重されています。
(4) 無免許運転による刑の加重
自動車運転処罰法では、無免許運転で人を死傷させた場合には、より強い非難に値する行為として、より重く処罰するとされています。
例えば、無免許で過失運転致死傷を招いた場合は10年以下の拘禁刑となります(6条4項)。

[参考記事]
無免許運転で交通事故を起こした場合の罰則
2.自動車運転処罰法で逮捕・勾留される可能性
人身事故により事故現場で逮捕されても、単純な過失運転致傷(軽傷)であれば、過失を認め身元が明確である限り、勾留請求されず在宅事件として捜査が進められることも多いです。
他方、死亡事故や危険運転致死傷などの重大な事故ならば、例え逃亡や証拠隠滅の危険がないと判断されても、事故自体の悪質性が考慮され、運転手は逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
特に、ひき逃げ運転、飲酒運転となれば犯行態様の悪質性から(死亡事故でなくとも)逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
逮捕の必要性については、交通違反の程度以外にも、罪証の隠滅と逃亡のおそれがどの程度あるかを考慮して判断されることが多いです。
同じ過失運転致死傷罪であっても、被害者が死亡してしまった場合は罪証の隠滅と逃亡のおそれが類型的に高いといえますので、逮捕の可能性が高くなります。
逮捕・勾留の身柄拘束を受けた場合に早期釈放を取り付けるには、人身事故の被害者、遺族の方(死亡事故の場合)との間で早期に示談を取り付けるしか方法はありません。
しかし、死亡事故の場合には、危険運転過失致死傷罪はもとより自動車運転過失致死傷罪の場合でも遺族の方の被害感情・処罰感情は強いものであり、お会いしての謝罪も受け付けていただけないのが通常であり、示談はよほど特別な事情がない限り困難と言えます。
加害者は損害保険会社任せにせずに、弁護士を通して被疑者に誠意を尽くして謝罪をすることが重要となります。

[参考記事]
交通人身事故の刑事弁護全般
3.危険運転致死傷・過失運転致死傷に関する解決事例
(1) 飲酒運転による追突事故→懲役1年2月・執行猶予3年
Aさんは、酒気帯び運転をして他の車に追突してしまい、2名の方に怪我を負わせてしまい、道路交通法違反と過失運転致傷によって起訴されてしまいました。
起訴される前の段階で、Aさんご自身が泉総合法律事務所に相談に来られ、ご依頼をいただきました。
弁護士は、依頼を受けてすぐに被害者2名との間での示談交渉を開始しました。うち1名の方とは示談を成立させることができましたが、もう1名の方とはまだ怪我の治療継続中とのことで、物損分についてしか示談を成立させることができず、Aさんは起訴されてしまいました。
公判では、示談書だけでなく、今回の事故によってAさんの運転免許証が取消しになったことや、勤務先を懲戒免職処分になったことなど、既に相応の罰を受けていることをを証明する書類を証拠として提出しました。
また、Aさんの奥さんにも情状証人として出廷してもらい、Aさんの更生に協力することを法廷で約束してもらいました。Aさんご自身にも法廷で反省の言葉を述べてもらいました。
検察官からは懲役1年2月が求刑されました。
判決は、全部ではないものの示談ができていることや、奥さんが更生に協力する意向であることなどの、Aさんにとっての有利な事情が考慮され、懲役1年2月・執行猶予3年という内容でした。
(2) 居眠り運転で過失運転致傷→執行猶予付き判決を獲得
Aさんは、奥様を乗せて自動車を運転していましたが、日頃の疲れからか運転中に居眠りをしてしまいました。そこで、前方の横断歩道を歩いていた歩行者の男性に気付くことができず、歩行者の男性に自動車を激突させてしまいました。
被害者の方は幸いにも命に別状はありませんでしたが、入院後も長期間通院を行うことになりました。Aさんは何度も被害者の方に謝罪しましたが、過失の態様と被害者の怪我の程度が相当のものであったため、正式起訴されてしまいました。
少しでも執行猶予の可能性を高めたいということで、起訴後に泉総合法律事務所にご相談をいただきました。
Aさんは自分で何度も被害者に対して謝罪を行っているほか、幸いにも任意保険に加入されていました。また、奥様による日常生活の監督や、事故車をすでに手放したことなど有利な情状が複数ありました。
そのため、公判においては、弁護士から報告書など各種証拠資料の提出や奥様への証人尋問を行い、上記の事情を裁判所に丁寧に説明しました。また、裁判の前には、依頼者や奥様と証人尋問の練習を複数回行い、本番で失敗しないように準備を行いました。
結果として、今回の事件については、無事に執行猶予付きの判決を獲得することができました。
(3) 車で走行中、前方不注意で歩行者を轢いてしまった→執行猶予
Aさんは子どもを連れて車で外出をした際、家を出て近くの横断歩道のある交差点を右折した時に、自車の目の前に横断中の被害者がいることをすっかり見落としてしまいました。
Aさんは、ぶつかった衝撃で初めて被害者が横断していたことに気がつき、慌てて車を降りて被害者の元へ駆け寄りました。被害者は高齢の女性で、声をかけても反応がなかったため、周囲の人に救急車を呼んでもらうなどしました。
その後、救急車で女性は運ばれ、Aさんは警察から事情聴取を受けました。
Aさんは、事故当日と翌日に病院を訪れ、謝罪を試みましたが、怪我が重かったため叶いませんでした。
後日、Aさんは検察庁から呼び出しを受け、近々裁判になると告げられたため、今後の対応につき事務所に相談に来られました。
受任時にはすでにAさんは起訴されていましたので、この先の弁護活動は専ら裁判対策となりました。
しかし、Aさんは、被害者に直接謝罪できていないことを大変後悔しており、被害者のお気持ちに反しない限りで謝罪と賠償を希望していました。そこで、弁護士が被害者に連絡を取り、本人が謝罪と賠償を希望している旨を伝えると、本人の代わりに弁護士とであれば会っても良いとのことでしたので、実際に被害者のお宅を訪問し、本人の謝罪の気持ちを伝えました。
また、Aさんが加入の任意保険の支払いとは別に、お見舞金としてのお金も受け取ってもらうことができ、起訴後ではありますが示談をすることができました。
その後行われた裁判では、Aさん本人が裁判所で謝罪の言葉を述べ、Aさんのご主人も今後の監督を誓いました。
その結果、示談が成立したことなども考慮され、無事執行猶予付きの判決となりました。
4.交通事故の弁護も泉総合法律事務所へ
交通事故事件は、近年では重大犯罪として処罰されます。
特に危険運転行為と認定されてしまえば、執行猶予がつかず重い実刑となる可能性が著しく高い事案です。
過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪ともに、起訴・不起訴、執行猶予の有無に最も影響を与えるのが、被害者やその遺族との示談です。
保険会社の示談代行は民事賠償の問題を解決することだけが目的であって、刑事処分の軽減を目指すものではありません。刑事処分を有利にするためには、保険会社任せにするのではなく、弁護士による民事と刑事双方を睨んだ示談交渉を進めることがベストといえます。
交通事故を起こしてしまったならば、危険運転致死傷罪、過失運転致死傷罪の弁護経験が豊富な泉総合法律事務所の弁護士、泉義孝にご相談ください。


今回のような酒気帯び運転による人身事故は交通事故の中でも重く処罰される類型です。そのため、仮に被害者の方と示談ができたとしても、不起訴処分を獲得することが難しい場合が多いです。
もっとも、全く示談も被害弁償もしていなければ、怪我の程度によっては実刑になってしまうこともあり得ます。確実に執行猶予の判決を獲得するために、起訴前の段階から弁護士に依頼をして示談交渉を行っておくべきです。