補導される年齢・時間|高校生・18歳、何時からが対象か解説
お子さんが警察に補導された、という連絡を受けた時、多くの保護者の方は動揺してしまうかと思います。
「これからどうなるのか」「学校に連絡が行くのか」「将来に影響はないのか」といった不安を抱えられることでしょう。
補導は、未成年者の健全な育成を目的とした制度であり、必ずしも「悪いこと」をしたから行われるわけではありません。しかし、実際に補導が行われたならば、保護者としてやるべき今後の対応を理解しておくことが大事です。
本コラムでは、補導制度の基本的な仕組みから、補導された場合の具体的な流れ、保護者として知っておくべき対応のポイントまで、弁護士の視点から分かりやすく解説いたします。
1.補導とは?
(1) 補導の目的
補導とは、20歳未満の未成年者が、不良行為やぐ犯行為(将来罪を犯すおそれのある行為)を行った場合に、警察官や補導員が声をかけて注意指導を行う制度です。
補導制度の最大の目的は、未成年者の健全な育成と非行の防止にあります。
補導には、大きく分けて2つの種類があります。
- 街頭補導
警察官や補導員が街頭でパトロールを行い、不良行為を行っている未成年者を発見した際に、その場で注意指導を行うものです。深夜徘徊、喫煙、飲酒、家出などが典型的な対象となります。多くの補導がこの街頭補導にあたります。 - 継続補導
一度の指導では効果が期待できない、または問題行動が反復している未成年者に対して、継続的に指導を行うものです。警察署に呼び出して面談を行ったり、家庭訪問を実施したりして、より深く関わりながら更生を支援します。
補導は懲罰的な措置ではなく、あくまで教育的・福祉的な観点から行われる指導です。ネグレクトや虐待などの劣悪な環境に置かれている子どもを発見できるケースもありますので、補導されること自体が必ずしも悪というわけではありません。
(2) 補導と逮捕の違い
少年が犯罪行為を行うと、その事件の重大性によっては「逮捕」されることもありますが、「補導」と「逮捕」は本質的に大きく異なります。
【逮捕】
刑事犯罪を犯したとして身柄を拘束されることであり、刑事手続き・捜査の対象となる。強制的な措置であり、逮捕を拒否することはできない。逮捕に続き起訴されれば前科がつく可能性がある。【補導の場合】
あくまで指導・教育が目的であり、強制的な身柄拘束には当たらないため本人の意思を尊重した対応がされる(任意同行を求められるのみである)。補導をされても前科はつかない。少年への質問などが行われた後は保護者に引き渡され、すぐに解放されるのが原則。
ただし、補導であっても、「補導歴」は警察に記録として残ることを理解しておく必要があります。この補導歴自体は前科にはなりませんが、同じ未成年者が繰り返し補導されると、「非行について常習性がある」「指導効果が上がらない」と判断され、少年事件となった際には厳しい処分が検討される可能性があります。
特に注意すべきは、補導を繰り返すことで家庭裁判所送致(少年事件化)に発展するリスクがあることです。
補導歴が積み重なると、次に何らかの問題行動を起こした際に「ぐ犯少年」として、家庭裁判所での審判手続きの対象となる可能性があります。結果として、保護観察や少年院送致などの保護処分が下される可能性が高まります。
このため、補導は「注意で済んだ」と軽視せず、保護者としてはお子さんの行動を見直す重要な機会として捉えることが大切です。
→少年事件解決の流れと弁護士依頼の重要性
2.補導される年齢・理由
(1) 補導は20歳未満の少年が対象
補導の対象となるのは、20歳未満の未成年者(少年)です。この年齢の制限は、少年法における「少年」の定義に基づいており、満20歳の誕生日を迎えた時点で補導の対象から外れます。
さらに、補導歴は少年が20歳になると破棄されます。20歳以降に刑事犯罪を犯してしまった場合、少年の時の補導歴が量刑に影響を与えるということはありません(※少年事件の対象となる非行少年として補導された「非行歴」は、20歳を過ぎても前歴として残ります)。
なお、「少年」とは性別を問いません。
(2) 18歳・19歳は補導されるのか
少年法における「少年」の定義
先述の通り、少年法上、「少年」は20歳未満の者と定義されています。この定義は2022年4月1日の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられた後も変更されていません。
つまり、補導制度の根拠となる少年警察活動規則においても、補導の対象は「少年法に定義される少年」である20歳未満の者とされています。
したがって、理論上は19歳の者であっても少年法上の少年であり、補導の対象となる可能性があります。
青少年保護育成条例における「青少年」の定義
一方、各都道府県の青少年保護育成条例において「青少年」は、一般的に18歳未満の者と定義されています。例えば東京都の条例では「青少年とは、18歳未満の者をいう」と明記されており、同様の定義が大多数の自治体で採用されています。
この条例は、深夜外出を禁止する旨を保護者に対して規定するものであり、青少年自身を直接処罰するものではありません。
実務上の18歳・19歳の補導
このように、二つの法律では、「少年」の定義のズレが生じています。
そこで、多くの実務では以下のような運用がなされています。
まず、18歳は民法上は「成人」となったため、青少年保護育成条例の対象外となります。そのため、18歳・19歳の少年が深夜に外出していても、条例上は「青少年」ではなく条例違反にはなりません。
しかし、少年法上は18歳も19歳も「少年」のままであり、警察が補導を行う権限は理論上存在します。
ただし、実際の運用では、18歳や19歳が深夜はいかいをしていても補導されることは稀です。理由としては、民法上の成人年齢引き下げの趣旨を尊重し、18歳・19歳を一定程度「自己決定能力を有する者」として扱う傾向が強まっていることが考えられます。
【弁護士確認が必須】
上記の記述は一般的な法律解釈ですが、実際の補導の運用は各警察や都道府県の判断に委ねられている部分が大きいです。特に18歳・19歳のいずれもが補導対象となるかどうかは、その時々の社会的背景や警察方針の変化によって影響を受ける可能性があります。お子さんが18歳または19歳で補導されるおそれがある場合、または実際に補導されてしまった場合は、必ず弁護士に相談して、該当地域における最新の運用状況を確認してください。
(3) 補導の対象となる行為
補導の対象となる行為は、警察庁の通達により17つが具体的に定められています。
これらは大きく分けて、実際に犯罪に該当する行為と、犯罪ではないものの将来の非行につながるおそれのある不良行為に分類されます。
- 飲酒
- 喫煙
- 薬物使用(薬物乱用)
- 粗暴行為(けんか・乱暴な言動)
- 刃物等の所持
- 金品不正要求(恐喝に至らない金品の要求)
- 金品持ち出し
- 性的いたずら
- 暴走行為
- 家出
- 無断外泊
- 深夜はいかい(都道府県の青少年保護育成条例で定められた時間帯の外出)
- 怠学(正当な理由のない学校の欠席)
- 不健全性的行為
- 不良交友(暴力団員や不良グループとの交友)
- 不健全娯楽(パチンコ、風俗営業所への立ち入りなど)
- その他(上記の行為以外の非行その他健全育成上支障が生じるおそれのある行為で警視総監又は都道府県警察本部長が指定するもの)
これらの不良行為の中で補導される原因として最も多いのが「深夜はいかい」です。
多くの都道府県では、午後11時以降(地域により午後10時の場合もある)を深夜時間帯とし、この時間に正当な理由なく外出している未成年者は補導の対象となります。
重要なのは、実際に犯罪を犯していなくても補導される可能性があるということです。例えば、深夜にコンビニの前でたむろしているだけでも、「深夜はいかい」として補導されることがあります。
また、学校を休んで繁華街にいるところを発見されれば「怠学」として補導される可能性があります。
保護者の方は、お子さんがこれらの行為を行わないよう、日頃から適切な指導を心がけることが大切です。
これまでの補導歴や非行歴、不良行為の深刻さなどによっては、少年であれ逮捕されてしまうケースも0ではありません。
3.補導時間(深夜はいかい)のポイント
(1) 「深夜はいかい」の時間帯は都道府県ごとに異なる
補導の対象となる深夜はいかいの時間帯は、各都道府県の青少年保護育成条例によって定められており、地域ごとに異なります。
先述の通り、多くの都道府県では午後11時から翌日午前4時までを深夜時間帯としていますが、より厳しく定めている地域も存在します。
具体的には、以下のような地域差があります(※2026年7月現在の情報です)。
午後11時から午前4時までを深夜とする地域が最も一般的で、これに該当するのは「北海道、岩手県、宮城県、山形県、静岡県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、京都府、奈良県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県」です。
一方、より早い時間帯から深夜と定めている地域もあります。福島県では午後10時から午前5時まで、岐阜県は午後10時から午前4時まで、三重県は午後10時から午前5時まで、和歌山県は午後10時から午前4時まで、高知県は午後10時から午前4時まで、沖縄県は午後10時から午前4時までと規定しています。
さらに、愛知県では午後11時から午前6時までとより遅い時間帯まで対象としており、兵庫県は午後11時から午前5時まで、滋賀県は午後11時から午前5時まで、岡山県は午後11時から午前5時まで、山口県は午後11時から午前5時まで、熊本県は午後11時から午前5時までと、午前5時までを対象としている地域も複数あります。
また、日の出時を基準とする地域も存在します。青森県、秋田県、長野県、鳥取県では、午後11時から「日の出時」までを深夜とし、季節によって終了時間が変動する設定となっています。
特に大阪府は補導対象年齢によって時間帯が異なる独特の規定を採用しており、16歳未満は午後8時から午前4時まで、16歳以上18歳未満は午後11時から午前4時までと分別されています。
このように都道府県によって深夜の定義が異なるため、自身が住む地域の具体的な時間帯を確認することが重要です。
インターネット上で「○○県 青少年保護育成条例」と検索すれば、各県の警察本部ホームページで詳細な情報を確認できます。
(2) 深夜はいかいに正当な理由がある場合の扱い
深夜はいかいとして補導されるのは「正当な理由のない」外出に限定されます。つまり、正当な理由がある場合は、たとえ深夜時間帯であっても補導の対象とならない可能性が高いのです。
補導の対象外となり得る正当な理由の具体例は、以下の通りです。
通学・通勤による夜間外出
通学や通勤のため、深夜に外出する行為は補導の対象外となります。
まず、定時制高校や通信制高校などに通学している生徒が、夜間授業のために深夜に学校に向かう(学校から帰宅する)場合は、正当な理由のある外出として扱われます。警察官に声をかけられた際に、学生証や学校からの通知などで証明できれば、補導を受ける可能性は低くなります。
一方、18歳未満の年少者が夜間労働を理由に深夜に外出することは、法律上問題があります。
労働基準法第61条により、18歳未満の年少者は午後10時から午前5時までの深夜時間帯に働くことが原則禁止されているからです。これは、高校に在学しているか否かを問わず適用される規制です。
もし18歳未満の高校生が深夜に「アルバイトに行く」という理由で外出していた場合、補導の対象外となるどころか、雇用している企業や店側が罰則を受ける可能性があります。つまり、18歳未満が深夜バイトを理由に外出すること自体が、社会的に許容されない行為なのです。
なお、民法改正に伴い、18歳は成人となったため、労働基準法上は深夜業が可能になりました。ただし、学校の校則で深夜アルバイトが禁止されていることが多いです。
さらに、18歳以上であっても「その年度の3月31日までは深夜バイトに入れない」と定めている企業も存在します。18歳の高校生が夜間労働を理由に深夜に外出する場合でも、必ず学校に確認し、保護者の承諾を得る必要があります。
なお、中学卒業後、進学せずに就業している15歳以上18歳未満の若年労働者についても、同様に午後10時から午前5時までの深夜業は禁止されています。15歳未満の者については、原則として労働そのものが禁止されています。
保護者同伴による外出
各都道府県の青少年保護育成条例では、「保護者同伴でも、深夜外出は控えてください」との記載が見られるケースが多いです。これは「推奨」であり、法的義務ではありません。
ただし、条例によって「保護者の承諾を得ない」深夜外出を禁止する場合、保護者同伴または保護者の明確な承諾がある場合は、補導対象外となる可能性があります。例えば、親子で深夜の医療機関を受診する場合や、保護者の運転する車で目的地に向かう場合などが該当します。
緊急時の外出
火災や重大事故、家族の急病など、緊急時やむを得ない事情がある場合は、正当な理由のある外出と判断されます。
例えば、家族が急病で夜間救急車を呼ぶ必要が生じた場合や、近所で火災が発生した場合など、通常の判断力を持つ人が「この状況では外出は止むを得ない」と考えるような場合は、補導の対象にはならないと考えられます。
その他の明確な目的のある外出
高校の部活動の大会に向かう場合、公式なイベントや学校行事のための外出、または医療機関への受診など、社会的に認められた目的のある外出も補導対象外と考えられます。
ただし、こうした場合であっても、警察官の質問に対して瞬時に状況を説明できず、かつ証拠を提示できない場合は、念のため身元確認や簡単な事情聴取を受けることがあります。
重要なのは、正当な理由があることを、警察官に説明・立証できるかどうかという点です。深夜に外出している時点では、外見や行動だけからは「正当な理由のないはいかい」と「正当な理由のある外出」の区別は困難です。
そのため、学生証、雇用契約書、医師の処方箋、学校からの通知など、目的を示す物的証拠を携帯していることが重要です。
4.補導後の流れ
(1) 補導から保護者連絡まで
お子さんが補導された場合、以下のような流れで手続きが進みます。
1:少年の身元確認
補導が行われると、まず警察官や補導員がお子さんに対して身元確認を行います。
この際、氏名、年齢、住所、保護者の連絡先、学校名、学年などの情報が聞き取られます。また、補導に至った行為の内容や動機も確認されます。
お子さんが素直に協力しない場合や身元が不明の場合、少年をその場に留めておくことが危険と判断されるような場合には、警察署に任意同行して詳しい事情聴取が行われることもあります。
2:保護者への連絡
身元が確認できた場合、通常はその場で保護者に電話連絡が入ります。
連絡内容としては、以下の通りです。
- お子さんが補導された旨の報告
- 補導の理由(どのような行為で補導されたか)
- 迎えに来てもらう場所と時間
- 必要に応じて、警察署での面談の日時
補導されると、深夜・早朝でも原則として即座に保護者への連絡が行われます。
(※大学生の場合は保護者に連絡されず、口頭での注意にとどまることもあります。)
深夜はいかいのみなど比較的軽微な不良行為の場合や、初めての補導の場合は、現場で注意指導を行った後保護者に迎えに来てもらい、その場でお子さんを引き渡すことで終了となるケースが多くあります。
しかし、この場合でも学校へ連絡が入る可能性があります。
また、お子さんの状況や補導の内容によっては、一回限りの指導では終わらず、継続的な指導が必要と判断される場合があります。これが先述の「継続補導」です。
保護者の方は、補導を「子どもの現状を正確に把握し、今後の指導方針を考える機会」として捉え、警察官との連携を図ることが重要です。
(2) 警察署での手続き
過去の補導歴・非行歴が多い場合や、不良内容が深刻である場合は、児童相談所への送致が行われ、少年事件として少年の保護処分を検討される可能性もあります。
児童相談所での手続きと、その後の家庭裁判所で行われる少年審判による保護処分については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
児童相談所とは?役割・一時保護等について解説
5.補導による影響
(1) 補導歴の記録による不利益
補導されると、「少年補導票」というものが作成され、警察に補導歴として記録されます。この記録は、20歳となるまでの将来にわたって少年に悪影響を与える可能性があります。
補導歴は永久に保管されるものではありませんが、一般的に数年間は警察に記録として残り続けます。この期間中に再び補導されたり、何らかの問題行動を起こしたりした場合、過去の補導歴が参考にされます。
すなわち、補導歴がある状態で再び補導されると、「常習性がある」としてより厳しい指導が行われたり、継続補導の対象となりやすくなったりします。
家庭環境に問題があると判断されれば、次の段階として少年事件化(家庭裁判所送致)のリスクが大幅に上昇することも考えられます。
(2) 進学・就職への影響
補導歴は前科ではないため、一般企業の就職活動や大学受験において、補導歴の提出を求められることは基本的にありませんし、履歴書に記載する必要もありません。
つまり、通常の身元調査では補導歴が判明することはありません。
ただし、採用時の身元調査が厳格に行われる職業・分野では、注意が必要であると言えます。
特に、補導歴ではなく非行歴は前歴として残りますので、将来の採用に影響する場合があります。
(3) 保護観察中・試験観察中の補導のリスク
既に家庭裁判所での審判を受け、保護観察や試験観察の処分を受けている少年が補導された場合、通常の補導よりも重大な影響が生じます。
まず、保護観察中に補導されると、保護観察の条件違反として扱われる可能性が高いです。保護観察所に即座に報告され、場合によっては少年院送致などのより重い処分に変更される可能性もあります。
試験観察中の補導(家庭裁判所で試験観察の決定を受けている場合の補導)についても、やはり試験観察の結果に決定的な悪影響を与えます。
改善の見込みがないと判断される根拠となるため、本審判でより重い保護処分が下される可能性が極めて高くなります。
以上より、特に保護観察中・試験観察中に補導された場合は、直ちに弁護士に相談することを強くおすすめします。
適切な対応を取らないと、お子さんの将来に取り返しのつかない影響を与える可能性があります。

[参考記事]
少年事件における付添人の役割
6.補導少年の保護者が取るべき対応
お子さんが補導された際、保護者の方の対応はその後の少年の人生に大きく影響します。
警察からの連絡を受けた時は、まず動揺せず冷静に対応し、補導の理由と迎えの場所・時間を正確に確認することが重要です。お子さんを責める前に、事実関係をしっかり把握し、警察官の指示に従って速やかに迎えに行きましょう。
お子さんと向き合う際は、感情的にならず、まずお子さんの話をしっかり聞くことから始めてください。補導に至った背景や原因を一緒に考え、今後の生活について具体的な改善策を話し合うことが大切です。
その後は、生活リズムや交友関係の見直しを行い、必要に応じて学校や警察との連携を図り、再発防止に向けた家庭でのルール作りに取り組みましょう。
保護者の方がお子さんに寄り添う対応こそ、お子さんの立ち直りと再発防止の鍵となります。
7.少年の非行・少年事件は弁護士へ相談を
お子さんが補導を繰り返している場合や、より重大な問題行動が発生し少年事件となってしまった場合には、専門家の助けが必要となることがあります。
特に保護観察中や試験観察中の補導、または家庭裁判所での審判が予想される非行の場合は、早期の弁護士相談が重要です。
少年事件に精通した弁護士は、お子さんの処分軽減や適切な環境調整のサポートに向けて、家庭裁判所や関係機関との調整を行います。
また、補導の段階であっても、今後の見通しや対応方法について専門的なアドバイスを受けることで、事態の悪化を防ぐことができます。
一人で悩まず、お子さんの将来のために適切なサポートを求めることが大切です。
8.補導に関する実際の質問
-
Q.18歳になる高校生も補導の対象となりますか?
A.補導の対象となる可能性はあります。
法改正で満18歳で成人となりますが、少年法は変わらず20歳未満を少年としています。したがって、18歳の高校生でも深夜はいかいで補導される可能性はあります。
また、飲酒やたばこは法律で20歳未満は禁止されていることも変わりありません。よって、20歳未満での飲酒・たばこは警察の補導対象となりますし、家庭裁判所の処分を受ける可能性もあります。

