盗撮で警察が後日家に来る(後日逮捕される)可能性はある?

「女子トイレにカメラを設置」「教師が生徒を盗撮して逮捕」など、盗撮についてのニュースは後を絶ちません。
駅や電車内での盗撮犯人が刑事事件として捜査を受けるものの多くは、盗撮現場を目撃され、その場で被害者や目撃者、駅員などに逮捕(現行犯逮捕)されるケースです。その後、警察に引き渡され取り調べを受けることになる、というのが盗撮事件一般の流れです。
一方、盗撮の犯人が現行犯逮捕されなかったような場合では、後日に改めて逮捕されたり捜査を受けたりすることはあるのでしょうか。
このコラムでは、盗撮した後に後日逮捕されてしまう可能性があるかどうか、後日逮捕された場合の正しい対応方法について解説します。
1.盗撮で後日逮捕される可能性
(1) 後日に警察が動く事例
結論から言うと、盗撮において現行犯逮捕がなされなかったような場合でも、後日、警察の捜査を受けるという可能性は十分にあります。
たとえば、その場では気づかれていないと思い逃げたものの実は被害者や周りの人に気づかれていて被害届が提出されていたり、女子トイレやロッカーなどの事件現場に残していたカメラ等の証拠が見つかったりした場合には、後日警察が自宅に来る可能性があります。
最近では、鉄道の駅や商業ビル、ショッピングモールなど、人が多く集まる場所に監視カメラや防犯カメラが多数設置されており、そこから犯人が特定できるケースが多くなっているのです。
なお、現行犯逮捕後にすぐ釈放された場合でも、後日警察が捜査のため自宅に来る可能性は0ではありません。
しかし、これは携帯電話にかかってくる任意出頭の要請を無視するなどしない限り、通常はないことです。
(2) 盗撮で後日逮捕されるケース
では、盗撮犯人が警察から後日の捜査を受けた結果、逮捕されてしまうことはあるのでしょうか。
この場合、現行犯逮捕とは違うので、警察官は「逮捕状」を裁判所に請求し、これが認められなければ逮捕することはできません。
逮捕状が認められる要件としては、基本的に「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」こと、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」があること等が必要となります。
逆にいうと、この要件を満たすのであれば逮捕されてしまう可能性はあるということになります。
実際、「盗撮現場で犯行が被害者や目撃者に発覚してしまったがその場から逃走した」という事案などの場合には、「逃亡のおそれ」が高いとみられてしまう可能性は十分にあるとも考えられます。
なお、逮捕される時期は法律上決まっているわけではありません。
捜査官が被疑者を特定し、令状を得た段階で逮捕が行われるため、早ければ一週間以内、遅ければ半年から一年後になることもあります。事件の発覚の経緯や、事件の内容などによりケースバイケースです。

[参考記事]
盗撮で現行犯以外の逮捕が難しい理由と後日逮捕の可能性
2.盗撮で後日逮捕された場合の正しい対処方法
盗撮で逮捕されると、2〜3日の身体拘束が行われます。その間、被疑者は弁護士以外の人(家族等)とは面会できません。
その後、検察官と裁判官により勾留(長期の身体拘束)の判断がなされると、更に10日以上の期間身体拘束が続きます。
検察官は、捜査を通じて得た証拠を基に、被疑者を起訴するか否かを判断することになります。
盗撮の量刑を少しでも軽くするために最も重要なことは、被害者との示談を成立させることになります。
しかし、被害者からすれば被疑者と直接話すことは避けたいと思うのが通常ですし、捜査機関の側も被害者のプライバシー保護や更なるトラブルの発生を防止するため、被害者の連絡先を開示してくれません。
そこで、弁護士が弁護人となることで、はじめて警察・検察が被害者に連絡先の開示を打診し、被害者が同意してくれれば弁護人に限って連絡先を教えてくれます。
この意味でも、一刻も早く弁護士を介入させて示談交渉を進めることが重要です。
なお、たとえ弁護士であっても、心の傷を負い被疑者に強い怒りを覚えている盗撮被害者との示談交渉は容易なものではありません。
よって、盗撮事案の弁護経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要となります。

[参考記事]
盗撮事件における示談金の相場・示談方法|迷惑防止条例違反の場合
【自首をすることは有効なのか?】
少しでも罪を軽くする方法の一つとして、「自首」をするという方法も考えられます。「刑法上の自首」にあたる場合は、起訴されて量刑を決めるにあたり、裁判官の裁量で刑を軽くすることができるというのが刑法の規定です。
「刑法上の自首」とは「捜査機関にいまだ犯人が判明していない、もしくはそもそも犯罪自体が発覚していない間に、自らの罪を捜査機関に告白すること」を言います。すでに自分が犯人であることが捜査機関に発覚済みの時は、進んで警察署に出頭しても「刑法上の自首」にはあたりません。しかし、「刑法上の自首」に限らず、自らすすんで警察署に出頭した事実は反省を示すものとして有利な情状として評価してもらえることが期待できます。
とは言え、自首することが本当に利益になるのかなど、刑事処分の見とおしについては盗撮事件の経験が豊富な弁護士に相談をして助言を求めるべきです。
【参考】盗撮事件における自首と弁護士依頼の重要性
3.盗撮事件の弁護は泉総合法律事務所へ
このように、盗撮で現行犯逮捕されなくとも、被害を知った被害者が警察署に被害届を提出するなどして事件が警察に発覚することがあります。
その後、防犯カメラの映像、SUICAなどのICカードの入場記録、目撃者の供述などからあなたの身元を特定された場合には、後日警察が逮捕状を持参して自宅などに訪れ、あなたを後日逮捕する可能性は0ではありません。
盗撮事件で逮捕される可能性にお悩みであれば、是非とも盗撮の弁護経験豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。
事案に応じた適切な対応方法をご提案いたします。
4.盗撮の後日逮捕に関するよくある質問
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Q.盗撮をしてしまいましたが、バレてしまうでしょうか?
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A.質問者様が特定される可能性は低いです。
今回の件は誰にも気づかれていないようですので、質問者様が特定される可能性は低いかと思います。しかし、目撃者などが警察に通報などして事件化された場合には、防犯カメラやICカードなどの記録から後日逮捕になる可能性は0ではありません。
しかし、その場合であっても、被害者である女性の特定をすることは困難かと思います。被害者不明ですと、当然ながら示談は困難です。
泉総合法律事務所では、このように示談困難な盗撮案件を弁護したことがありますが、様々な取り組みをすることで不起訴となった事例が複数あります。お困りのことがございましたらご相談ください。