警察の尿検査は拒否できる?結果次第で逮捕・起訴されるのか

刑事手続上、尿検査は覚せい剤、大麻などの違法薬物犯罪の立証のために用いられます。
職務質問や家宅捜索などで違法薬物が見つかったケースの他、入国・出国する際の空港などで、薬物使用を疑われて警察から尿検査を求められることもあります。
このような時、尿検査を拒否することはできるのでしょうか?
また、尿検査で薬物反応が出た場合でも、自分は「覚せい剤を使っていない」などと争うことができるのでしょうか?
この記事では、尿検査と薬物事件について解説していきます。
1.尿検査の拒否はできる?
(1) 尿検査の必要性
覚せい剤取締法違反をはじめとする薬物事犯のうち、薬物の使用罪の事件においては、
①法定の除外事由がないこと
②覚せい剤等の薬物を摂取したこと
の2点が立証されれば、特別の事情がない限り、ほぼ有罪となり得ます。
しかし、②の薬物を摂取したという事実の立証について、薬物事犯は難しいと言えます。
薬物摂取はそもそも他人の目が触れない状況で行われることが多い行為です。注射器などの器具を使用すればそれが残りますが、器具を処分することは簡単です。銀紙の上で炙った蒸気を吸引したり、禁止薬物自体が錠剤だったりするなど、摂取の客観的な形跡が残りにくい方法も多く行われています。
そのため、薬物摂取を裏付ける外形的な証拠は一般に乏しく、捜査対象者から尿を採取してその鑑定を行い、捜査対象者の体内に薬物が存在することの証拠とするのが確実です。
よって、自白がない事案によっては、それが唯一の使用の証拠となる場合も多いのです。
血液や毛髪からも、摂取した薬物を検出することは可能です。
しかし、血液の採取は直接的に人の体を傷つける行為が必要である上、血液中の薬物は30分〜数時間程度の短い時間で検出できなくなるものが多いことから、薬物事犯の捜査には適していない場合が多いです。また、毛髪からの検出については、検出可能期間は長いものの、技術上の課題から証拠としての価値が十分得られない場合があり得るため、毛髪鑑定の利用は限定的とならざるを得ないという問題点があります。
そのため、薬物摂取の立証には、他の手段よりも確実で比較的捜査対象者への負担が少ない、尿の鑑定が最も多く利用されているのです。
(2) 尿検査は拒否できないことが多い
では、尿検査を拒否することはできるのでしょうか。
結論から言うと、尿検査を拒否することはできません。
尿検査はあくまで任意で行われるものですが、警察が裁判所に対して採尿のための令状を求め、これを裁判所が発付した場合、強制採尿を行うことができます(裁決昭和55年10月23日刑集34巻5号300頁)。
この令状は、「被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段等の事情に照らし、犯罪の捜査上真にやむをえないと認められる場合に」発付されることになっています。
例えば、自宅の捜索で違法薬物が見つかった場合や、すでに先に捜査を受けている違法薬物の売人の携帯電話・メモ等にその人の連絡先が記載されている場合などは、濃厚な嫌疑があるとして(その他の事情も考慮したうえで)強制採尿の令状が発付されます。
あるいは、薬物事件の任意捜査での尿検査を断り続けた場合には、最終的には裁判所の許可により強制的に尿をとられる可能性も高くなります。
とはいえ、強制採尿が許されるのは極めて限定的な場面です。強制採尿令状による採尿が許されるのは、重大な犯罪の捜査であって、尿の証拠価値が極めて高く、他の方法では犯罪事実の立証ができないという点で、いわゆる薬物5法(あへん法、大麻取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及び麻薬特例法)による規制薬物の使用罪の捜査にほぼ限られ、薬物事件以外で行われることはほとんど考えられません。
強制採尿が許される要件について、詳しくは後述します。
(2) 強制採尿のやり方
強制採尿の具体的な方法としては、医師が尿道にカテーテル(導尿管)を挿入して、体内から強制的に尿を採取するというものです。
強制採尿令状が発付され執行されると、対象者は、逮捕状によって身柄を拘束されていなくても、強制採尿令状の効力として最寄りの採尿に適した施設まで連行されます。
強制採尿は「医師に医学的に相当な方法で採尿を行わせなければならない」ことから、連行先はほぼ例外なく病院です。
他の場所では、たとえ医師がいたとしても、衛生環境や万一の緊急時の設備の問題から、「医学的に相当な方法」での採尿と認められない可能性があります。
病院では、医師が、看護師の補助の下、ピンセット等でカテーテルの先端をつかみ、その先端に減菌グリセリンをつけ、外尿道口から尿道内に導き入れて、カテーテルの先端を膀胱内に挿入し、膀胱の圧力により導尿する、という方法で行われます。
このような方法で習熟した医師が十分な殺菌をした上で行えば、感染や損傷のおそれはほとんどありませんし、通常は痛みもないようです。
ただ、対象者が抵抗する場合には危険ですから、これも強制採尿令状の効果として、複数人の警察官が手足を押さえつけて抵抗を排除することが認められます。
2.強制採尿が認められる条件
(1) 強制採尿を認める要件についての判例
強制採尿について明確に基準を設け、厳しい条件の下で限定的な場合に限り強制採尿を認めたのが、昭和55年に出された最高裁の決定です(最高裁判所昭和55年10月23日第一小法廷決定)。
現在は、この判例が示した条件(強制採尿令状)によって、強制採尿が実施されています。
判例では、強制採尿の問題点を検討した上で、強制採尿は次の3つの要件を満たす場合にのみ許されると判断しました。
①捜査上真にやむを得ないと認められる場合
この条件を満たすかどうかは、主に次の4つの事情によって判断されます。
- 被疑事実が重大であること
- 犯罪の嫌疑があること
- 尿が証拠として重要で取得の必要があること
- 適当な代替手段が存在しないこと
②適切な法律上の手続を経ていること
判例は、尿という「物」を取得する点で、捜索差押令状が必要であるとしました。
その上で、対象者の人権への配慮から「医師に医学的に相当な方法で採尿を行わせなければならない」旨の条件を捜索差押令状に記載することが必要不可欠であるとしました。
③採尿の実施にあたって、被疑者の身体の安全と人格の保護のため十分な配慮が施されていること
捜査機関から令状の発付を求められた裁判官は、①の条件を満たしているかを判断して、②の形式の令状(強制採尿令状)を発付し、実際に警察等捜査機関が③の条件を満たすように令状を執行して強制採尿を行う必要がある、ということです。
また、強制採尿が許されるのは、捜査対象者(被疑者)が任意の尿検査を拒んでいる場合に限られます。
そのため、任意の尿検査に同意すれば強制採尿をされることはありません。
実際には、任意で尿を出すことを頑強に拒絶していても、裁判所から強制採尿令状が出されると、諦めて自分で尿を出すことを選ぶというケースも多いようです。
また、強制採尿は最終手段であることから、強制採尿を認める令状が発付された後でも、任意の尿検査に同意すれば捜査機関はこれを無視して令状による強制採尿を強行することは許されません。
(2) 強制採尿は人権侵害にならない
強制採尿は、強制的に尿道口から尿道にカテーテル(シリコン等柔軟性のある素材の細い管)を挿入して、膀胱内の尿を採取するものです。
尿道口から体の中に管を入れて、本人の排尿の意思とは無関係に尿を出させることは、された側の屈辱感が大きく、個人の尊厳を傷つけるという問題があります。そして、確かな技術を持つ者が行わなければ怪我をする危険性のある行為です。
このような行為が強制的になされることは、場合によっては憲法が定める基本的人権を侵害するものとなりかねません。
しかし、他方で薬物事犯の取り締まりを行う必要性が高いと理解されています。
よって、上記のように、厳しい条件の下に人権侵害の危険性を最小限にすることで、強制採尿が認められているのです。
3.尿検査で薬物反応が出たらどうなる?
キットなどを用いる尿検査で薬物反応が出るまで期間は、(薬物の種類や身体条件、使用頻度にもよりますが)一般的に3日〜2週間といわれます。
尿検査で覚せい剤や大麻の成分を示す薬物反応が出てしまった場合、その検査結果は、その人が違法な薬物を使用したことを強くうかがわせるものとなります。
よって、尿検査結果は重要な証拠となり、検査結果を根拠として薬物使用の容疑で逮捕・勾留されたり、裁判になった場合は有罪と認定されたりするおそれがあります。
薬物事件の刑罰については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
薬物事件を取り締まる法律の種類と刑罰
4.尿検査の結果を争うことはできるのか
では、尿検査で薬物反応が出てしまった場合、「自分は覚せい剤などの薬物を使っていない」と否認することはできるのでしょうか。
(1) 否認が認められるのは難しい
覚せい剤の場合ですが、覚せい剤使用の罪は故意犯、つまり、「わざとやった場合」ですので、覚せい剤を含む違法薬物であると認識してこれを使用した場合に成立します。
したがって、知らない間に体内に入ってしまった、誰かに無理矢理入れられたという場合は、犯罪は成立しません。
しかし、そのような主張がなかなか認められないのも事実です。
東京高等裁判所の裁判例(平成19年2月28日高等裁判所刑事裁判速報集平成19年143頁)では、以下のように判示しています。
「覚せい剤は、法律上その取扱いが厳格に制限され…一般の日常生活において、…誤って体内に摂取されるというようなことは通常ではあり得ないことである。したがって、…他人が強制的に、あるいは被告人不知の間に、覚せい剤を被告人の体内に摂取させたなどの被告人が覚せい剤を使用したとはいえない特段の事情が存在しない限り、…被告人が、自らの意思に基づいて覚せい剤をそれと認識した上で摂取したものと推認するのが相当である。」
つまり、尿から覚せい剤の成分が検出された場合は、原則として、その故意があったと推定されるというものです。
もっとも、泉総合法律事務所の弁護士が担当した事件で、覚せい剤の使用の被疑事実で逮捕・勾留されたものの起訴されずに釈放されたものがあります。
これは、被疑者の女性が覚せい剤を使用したものの、男性から体を抑えられ無理矢理注射を打たれたという事件でした。その女性と男性が性行為を行う前に、男性が覚せい剤を使って女性の性的な快楽を増進させようとしたのか、覚せい剤を注射したというものです。
これを裏付けるように、(血管をはみ出して注射針が挿入されたにもかかわらず、そのまま覚せい剤が注入されたせいか)女性の腕の一部は青く変色した様子がうかがわれました。
この事件では、弁護士がすでに警察が腕の変色部分を写真撮影したことを女性から確認し、取調べには黙秘を貫いてもらい、弁護士の方から女性の言い分を検察官に伝えました。その結果、起訴されることなく勾留の満期で釈放されました。
(2) 大麻使用の場合の例外
大麻では、自己使用自体は処罰の対象とされていません。
日本において、大麻草の茎は麻織物に、種子は七味唐辛子に使用され続けています。海外では、医療用に大麻の部分的使用が行われています。
よって、大麻草の茎や種子を所持したり、譲受したりすることは処罰されないのです。
しかし、大麻の使用が尿検査で明らかになっても、大麻のどの部分を摂取したかが特定できません。
例えば、七味唐辛子を体内に入れた場合、これが微量であっても陽性反応が出ることがあるのです。
このことから、大麻の反応が尿検査で明らかになっても、処罰されることはないでしょう。
とは言え、大麻の自己使用を処罰対象から外しても、大麻所持罪等で処罰することが可能なため、大麻規制から逃れることとなるわけではありません。

[参考記事]
大麻の所持・使用の罪の違い|所持せず使用とはどういうこと?
5.薬物犯罪の弁護も泉総合法律事務所へ
上記のように、尿検査を拒否することは原則としてできません。
また、尿検査で陽性の反応が出た場合、逮捕を免れることは難しいでしょう。当然、「反応が出ない方法」というものもありません。
大麻や覚せい剤等の違法薬物に関する嫌疑をかけられている場合、薬物犯罪の弁護に強い弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
弁護士は、勾留の回避・早期の釈放・不起訴処分・執行猶予付き判決など、被疑者の不利益をできる限り小さくするために様々な弁護活動を行います。
警察の捜査で不利な供述調書を作成されてしまうと、その内容を後で争うことは困難です。
今後が不安な方は、刑事事件に強い弁護士が全力でサポートしますので、是非お早めに泉総合法律事務所にご相談ください。