児童買春,ポルノ・淫行 [公開日]2025年9月16日

児童買春をしてしまい自首をしたい場合の弁護士依頼

児童買春をしてしまい自首をしたい場合の弁護士依頼

近年は性犯罪に関して社会的にも厳しい目が向けられており、刑法改正による厳罰化も実現しました。
特に、未成年を相手とする性犯罪については話題性が強く、発覚すれば逮捕・起訴だけでなく実名報道のリスクも大きくなります。

児童買春という重犯罪を犯してしまった方の中には「少しでも刑を軽くしてもらいたい」「いつまでも隠れているのは精神的に辛い」と考え、自首を考える方もいるでしょう。

確かに、自首をしたという事実が良い情状になり、減軽をのぞめることはあります。一方、自首をしても逮捕・勾留・前科といったリスクを絶対に回避できるというわけではありませんので、自首をした後の処遇がどうなるかをよく考え、適切に対応する必要があります。

児童買春などの刑事事件での自首を検討しているならば、できる限り早い段階で弁護士に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。

本コラムでは、児童買春をしてしまい自首を検討している方が弁護士に依頼するメリットや、自首前後の正しい対応について解説します。

1.児童買春事件について

児童買春とは、18歳未満の児童(男女を問わない)やその保護者に金銭などの対価を与える又はその約束をして、児童に性的な行為(性交や性交類似行為、自己の性器を触らせる行為を含む)をすることをいいます。

児童買春をした者の罰則は、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金刑となっています。

「児童買春ではお金を払っているし、同意の上だから児童から通報をされることもなくバレないはずだ」と考えている方もいます。
しかし、児童買春が発覚するきっかけはいくつかあります。代表的なケースとしては次の通りです。

  • 売春相手の少女が警察に補導された
  • 売春相手の少女の親に売春行為が発覚し、その親が警察に相談した
  • 売春相手の少女と一緒にホテルから出てきた、もしくはホテル街を二人で歩いているところを警察官から職務質問された

児童買春が発覚すると、ほとんどのケースで警察に逮捕されてしまいます(在宅事件になるケースは稀です)。というのも、児童買春事件の重大性は警察も重く受け止めているほか、すぐに釈放をすると携帯電話や自宅などに保存されている児童とのやり取りのデータ・写真等の証拠を隠滅されてしまう可能性があると受け取られるからです。

逮捕後は警察官の取り調べを受け、48時間以内に検察官へと身柄を送致されます。検察官の捜査・取り調べを経て、継続して身体拘束をするべきだと検察官に判断されれば、その後も10~20日間に渡る「勾留」を受ける可能性があります。

検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか否かを判断します。
起訴された場合、被告人は刑事裁判を受けることになります。裁判で有罪判決となった場合、拘禁刑であれば執行猶予がつかない限り刑務所行きとなります。

なお、起訴されたとしても、略式起訴ならば罰金刑となり公判は開かれません。しかし、罰金刑でも前科となります。

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2.児童買春で自首をするメリット・効果

児童買春などの性犯罪に限らず、刑事事件で自首をするメリットは多くあります。

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(1) 刑の減軽が期待できる

刑法42条では、犯罪が捜査機関に発覚する前に自首をした場合、裁判所が刑を減軽することができると規定されています。
児童買春は社会的に強い非難を受ける犯罪で、刑事罰も重く設定されていますが、捜査機関に発覚する前に自首をすることによって「自ら責任を認めて出頭した」「自発的に罪を償おうとした」という事情が量刑で考慮される可能性があるのです。

「減軽することができる」とあるように、必ずしも刑が軽くなるわけではありません。
しかし、裁判所は量刑を決める際に、被告人の反省の有無を重要視するため、自首の事実は有利な情状として考慮されやすいです。

このように、自首は検察官や裁判官にとって量刑判断の重要な材料となりますので、拘禁刑が執行猶予付きになる、刑期が抑えられる、あるいは実刑相当の犯罪が罰金刑に留まるといった効果が期待できます。

(2) 逮捕・勾留を回避できる可能性が高まる

自首をすれば、警察や検察に「逃亡や証拠隠滅のおそれが少ない」と評価され、逮捕や勾留を回避できる場合があります。
特に、弁護士に依頼してから自首を行えば、より逃亡の可能性は少ないと評価してもらえます。弁護士により身柄拘束をされないよう調整を図ってもらえることもあるでしょう。

逮捕・勾留を避けられれば、仕事や家庭に与える影響を最小限に抑えることができ、社会生活を維持しながら捜査・裁判に対応することが可能となります。

反対に、逮捕・勾留により長期の身体拘束がされれば、勤務先などに不信感を抱かれ、解雇となってしまうリスクがあります。

(3) 被害者との示談を進めやすくなる

児童買春事件では、被害者やその保護者に対して謝罪や賠償を行うことが極めて重要です。
自首をした場合、弁護士を通じて早期に示談交渉を進められるため、被害者の納得を得られる可能性が高まります。

示談が成立すれば検察官が不起訴を選択することもあり、仮に起訴された場合でも量刑に大きな影響を与えることが考えられます。

このような被害者への誠実な対応は、自首とあわせて「反省の具体的行動」として評価されるため、弁護士の助力を得ながら迅速に取り組むことが大切です。

3.児童買春で自首を弁護士相談するべき理由

捜査機関に事件や犯人が発覚する前であれば、被疑者の方が一人で警察署に赴いたとしても自首は有効になります。

しかし、弁護士事務所としては、自首をする際には事前に弁護士に相談をすることがおすすめです。その理由は以下の通りです。

(1) 自首の手続きを適切に進めることができる

児童買春について自首したいと考えても、「警察署に一人で出向くことが怖い」「どのように説明すれば良いのか不安だ」を感じる方は少なくありません。
自首は、単に「罪を告白する」だけでは足りず、発言内容や対応によっては逆に不利な状況を招いてしまう可能性もあります。

弁護士に相談すれば、自首に向けての準備(持ち物・周囲への連絡など)、警察への出頭方法、取り調べにおける供述の仕方について具体的なアドバイスを受けられ、適切に手続きを進めることができます。

(2) 逮捕・勾留を避けるための対応ができる

児童買春では、自首をしたとしても、警察の判断によっては逮捕・勾留に至るリスクがあります。身柄を拘束されれば、仕事や家庭への影響は避けられず、社会生活が一気に崩れてしまう恐れがあります。

弁護士が介入することで、警察や検察に対し「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と主張し、在宅捜査となるよう意見書を提出してくれるケースがあります。
自分一人で自首をするよりも、弁護士がバックにいた方が初回の取り調べのみで釈放される可能性が高いと言えます。

(3) 被害者対応と示談を任せられる

児童買春事件では、被害者やその家族への謝罪・賠償が極めて重要です。

しかし、加害者本人が直接連絡を取ることは被害者の負担をさらに大きくする可能性があり、現実的ではありません。
さらに、児童買春では示談の相手方は児童の保護者となりますので、被疑者に対して大きな怒り・憎しみを抱いています。そのような保護者に対し、被疑者本人が連絡を取るのはデメリットしかないと言えます。

一方、弁護士を通じれば、被害者への配慮を重視しつつ、適切な形で謝罪や賠償の意思を伝えることができます。保護者としても、「弁護士とならば話をしてもいい」と、示談交渉の席についてくれるケースが多いです。

無事に示談が成立すれば、示談成立の事実が不起訴処分や刑の減軽につながる可能性が高いです。
自首だけでなく、弁護士を代理人とした示談により減軽の可能性をさらに高めることができるのです。

4.児童買春の自首は泉総合法律事務所へ

自首による減刑の可能性は、法律上「裁量」に委ねられています。そのため、ただ自首しただけでは十分に考慮されないこともあり得ます。
反省の姿勢をどのように示すか、被害者対応をどの程度進められるかなど、具体的な行動が大きな鍵となります。

児童買春の示談を弁護士に相談すれば、処分を軽くするためにどのような準備を整えるべきか、どのタイミングで自首すべきかを見極め、最も有利な形で自首を実行できるようサポートしてもらえます。

お困りの方は、まずは一度刑事事件に強い弁護士までご相談ください。

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