荏原警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法
家族や大切な人が、突然、荏原警察署に逮捕されたとの連絡を受けたとき、多くの方はパニックに陥ってしまうと思います。
「今すぐ会いに行けるの?」「何を差し入れすればいい?」「弁護士はいつ手配すればいい?」などの不安を抱えるご家族のために、この記事では、荏原警察署での面会・接見・差し入れの具体的な方法をわかりやすく解説します。
1.荏原警察署で逮捕〜勾留までの流れ

荏原警察署の管轄内で逮捕されると、まず荏原警察署の留置施設に身柄が収容されます。
警察は取り調べを行い、逮捕から48時間以内に、釈放するか検察官に送致(送検)するかを決定しなければなりません。
送検された後は、検察官が24時間以内に勾留請求するかどうかを判断します。
勾留請求が裁判所に認められると、まず10日間の勾留が決定します。この勾留期間はさらに最大10日間延長されることがあり、逮捕から合計で最長23日間、身柄が拘束される可能性があります。
逮捕から勾留満期までの流れを整理すると、以下のようになります。
逮捕(48時間以内)→ 検察への送致 → 勾留請求(24時間以内)→ 勾留決定(最大20日間)→ 起訴・不起訴の決定
逮捕直後や勾留中にご家族ができることで特に重要なのが、弁護士の選任です。
逮捕直後(勾留決定前)は家族であっても面会ができず、また、事案によっては勾留決定後も一般面会が制限される「接見禁止」が付く場合があります。
このような時は、弁護士だけが本人と接見できる唯一の存在です。
今後の見通しを立てて適切な刑事弁護を行うこともできるため、一刻も早く弁護士に相談・依頼をすることが、逮捕されたご本人のためにできる最初の一歩になります。
2.荏原警察署での面会・接見
荏原警察署に勾留されている方に会う方法には、「家族・知人による一般面会」と「弁護士による接見」の2種類があります。
それぞれ手続きやルールが大きく異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
(1) 荏原警察署での一般面会
家族や知人が面会できるのは、原則として勾留が決定した後からです。逮捕直後の48時間は一般面会できません。
また、裁判所から接見禁止命令が出ている場合は、勾留決定後も(たとえ家族であっても)面会が原則として認められません。
面会は荏原警察署の受付窓口で申し込みを行います。
面会時間は1回15〜20分程度、被疑者1名につき1日1回が基本です。面会できる人数は同時に3名までという制限があるのが一般的で、面会中は警察官が立ち会い、会話の内容が記録される点も注意しておきましょう。
荏原警察署の電話番号:03-3781-0110
(2) 弁護士による接見
弁護士による接見は、逮捕直後から行うことができます。たとえ接見禁止の決定が出ている場合でも、弁護士は制限なく本人と面会できるため、ご家族が直接会えない状況でも弁護士を通じて本人の状況を確認することが可能です。
弁護士ならば、面会できる時間帯や回数の制限もなく、面会中に警察官が立ち会うこともありません。
逮捕後に本人の意思や状況を把握するためにも、できる限り早い段階で弁護士を手配することをおすすめします。
なお、弁護士費用が心配な場合は、当番弁護士制度を利用することで、初回無料で接見してもらうことができます。

[参考記事]
接見とは?|被疑者との接見は弁護士に相談を
3.荏原警察署に逮捕された方への差し入れ
勾留中の方への差し入れは、本人の心を支える大切な手段です。
ただし、差し入れできる物品には明確なルールがあり、持参しても受け取ってもらえないものもあります。事前にしっかり確認したうえで、荏原警察署に向かいましょう。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目19番10号
荏原警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様

[参考記事]
勾留中の生活・面会・差し入れについて
(1) 荏原警察署に差し入れ可能な物品
衣類
下着や短い靴下、Tシャツ、スウェット、トレーナーなどの衣類は差し入れの基本です。季節に合ったものをいくつか持参することがおすすめです。
ただし、ベルトやネクタイ、金属(ファスナーやボタン等)や紐(パーカーの紐等)がついている衣類、伸縮性の素材のものは、安全上の理由から受け取りを断られます。紐がついている衣類はあらかじめ紐を取り除きましょう。
書籍・雑誌
本や雑誌、漫画は、ジャンルを問わず差し入れできます。勾留中は時間を持て余すことも多いため、本人が好む書籍を持参すると喜ばれるでしょう。
クロスワードパズルやドリルなど、書き込みが前提とされている書籍は差し入れ不可です。
また、内容によっては警察官による事前確認が入る場合があります。
カバーやしおり、ホチキス、リング等は取り外す必要があり、ハードカバーのものは差し入れできません。
現金
現金を差し入れることで、留置施設内の売店で、弁当、お菓子、新聞など、本人が必要なものを購入できるようになります。
※差し入れた現金は本人が直接受け取るのではなく、施設側が管理し、購買利用分として使われます。
「1回につき3万円まで」など、金額の上限が設けられている場合もあるため、事前に荏原警察署に確認することをおすすめします。
なお、商品券やクレジットカード、キャッシュカードなどの金券・カード類は差し入れできませんので、お金が必要な場合は現金そのものを差し入れる形で対応しましょう。
一部の日用品
日用品については、メガネ、眼鏡ケース、コンタクトレンズなどが差し入れを認められます。
その他の日用品についてはほとんどが支給されるため、原則として差し入れはできません。
便箋・封筒・切手
手紙のやり取りは、勾留中の方にとって、外部との大切なコミュニケーション手段です。
便箋や封筒、切手を差し入れておくと、本人からご家族へ手紙を送ることができます(売店での購入も可能です)。
手紙、写真
手紙は、差し入れとして警察署の留置管理課に渡すこともできますし、郵便または電報にて送付を行うこともできます。
また、写真も手紙に同封をする形で差し入れが可能です。家族や子どもの写真は大きな励みになるでしょう。
なお、手紙の内容は留置の担当官によってチェックされ、事件や捜査に関する適切でない内容が書かれている場合には渡してもらえないことがあります。
(2) 荏原警察署に差し入れできない物品
食品・飲料
食品や飲料は、市販のものであっても一切差し入れができません。衛生管理や施設内の秩序維持の観点から、外部からの食べ物の持ち込みは全面的に禁止されています。手作りはもちろん、冷凍食品、缶詰、お菓子、ペットボトル飲料も含め一律で差し入れ禁止です。
ただし、現金を差し入れれば、自弁でお弁当やお菓子、飲料などを買うことができます。
一部の衛生用品・日用品
歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸、シャンプー・リンス、化粧品、洗顔料などの衛生用品・日用品も差し入れ不可です。必要なものは留置所から支給されますので、それを使うことになります。
もちろん、カミソリ、ハサミ、爪切りなど刃物類も差し入れ不可となります。
スマートフォン・電子機器
携帯電話やスマートフォン、タブレット、時計、レコーダーなどの電子機器は差し入れできません。留置施設内での通信手段の制限があるため、どのような電子機器であっても持ち込みは認められていません。
危険物
ドライバーやペンチなどの工具類、ガラス製品、ライターやマッチといった発火物、電気コード(延長コード等)なども差し入れできません。
本人が使用する意図がなくても、危険物の持ち込みは一切認められていないため注意しましょう。
娯楽用品
携帯ゲーム機やトランプ、ボードゲームなどの娯楽用品は差し入れできません。また、アルコール類も当然ながら持ち込み禁止です。
留置施設はあくまで拘禁施設であり、娯楽目的の物品の持ち込みは認められていません。
唯一楽しめるものが書籍(漫画)や手紙となりますので、これらのものを差し入れると喜ばれるでしょう。
その他、施設が不適切と判断したもの
上記以外でも、警察署が施設の秩序維持や安全管理上、不適切と判断したものは受け取りを断られる場合があります。
差し入れを検討している物品に少しでも不安がある場合は、事前に荏原警察署へ電話で確認してから持参することをおすすめします。
4.荏原警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット

家族が逮捕された際、「まず何をすべきか」と悩む方は多いですが、最優先で行うべきことは、弁護士への依頼です。逮捕直後から弁護士を選任することで、さまざまな面でご本人を守ることができます。
まず、弁護士は逮捕直後から制限なく被疑者本人と接見できます。取り調べへの対応方法や黙秘権の行使、そして供述調書の確認方法などについてアドバイスをもらうことで、本人が不用意に不利な供述をしてしまうリスクを減らすことができます。接見禁止が付いている場合でも、弁護士だけは面会が認められるため、その存在は非常に心強いものとなります。
次に、早期釈放や勾留阻止に向けた刑事弁護を行うことができます。弁護士は検察官や裁判所に対して、意見書の提出、勾留請求への異議申し立て、準抗告などを行うことが可能です。状況によっては勾留を阻止したり、早期に身柄を解放してもらえたりする可能性が高まります。
被害者がいる事件の場合は、弁護士が間に入って示談交渉を進めることも大きなメリットです。示談が成立することで不起訴処分や刑事処罰の軽減につながるケースも多いです。
被害者との直接交渉が難しいため、弁護士が橋渡し役を担ってくれます。
さらに、勾留中はご家族が本人の状況を把握しにくい日々が続きます。弁護士が接見のたびに本人の様子や今後の見通しをご家族に共有してくれるため、先の見えない不安を少しでも和らげることができるでしょう。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:複数の女性に対する不同意わいせつで逮捕・勾留
30代のAさんは、帰宅途中の女性に背後から抱きつく、胸をわしづかみにするなどのわいせつ行為をして逃走する、といったことを数回繰り返しており、通報を受けた荏原警察に逮捕・身柄拘束されてしまいました。
罪状は不同意わいせつ罪ということでした。
Aさんのご家族から泉総合法律事務所に相談があり、ご依頼をいただきました。
Aさんは複数の人に対し同様の行為を繰り返していたことや、被害者の中に今回の件でかなり心に深い傷を負ってしまった方がいたため、すぐに示談の話し合いに応じてもらうことが困難であり、起訴されるのは避けられない状況でした。
しかし、謝罪と償い(慰謝料の支払い)をして告訴を取り消してくれた被害者の方もいましたし、裁判が決まった後に示談ができた方もいました。
また、再犯を防止するべく、性加害の治療院に協力してもらい、意見書を作成してもらいました。
これらの弁護活動の成果を、裁判の証拠として提出しました。
結果、裁判では執行猶予の判決を得られました。
今回のように起訴が避けられないケースの刑事弁護では、裁判で主張できる情状をできるだけ集める方向にシフトしていくことになります。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.荏原警察署の基本情報・アクセス
| 名称 | 荏原警察署 |
|---|---|
| 住所 | 〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目19番10号 |
| 電話番号 | 03-3781-0110 |
| アクセス | 東急池上線 荏原中延駅(徒歩約10分) |
| 取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
品川区の内
- 小山台1丁目から2丁目
- 小山1丁目(1番から4番の各一部を除く)
- 小山2丁目から7丁目
- 荏原1丁目(1番から2番、5番から6番、9番から10番、13番から14番の各一部を除く)
- 荏原2丁目から7丁目
- 旗の台1丁目から6丁目
- 平塚1丁目から3丁目
- 中延1丁目から6丁目
- 東中延1丁目から2丁目
- 西中延1丁目から3丁目
- 戸越1丁目(25番から27番、29番の各一部及び31番を除く)
- 戸越2丁目から6丁目
- 豊町1丁目(2番の一部を除く)
- 豊町2丁目から6丁目
- 二葉1丁目(21番から22番の各一部を除く)
- 二葉2丁目から4丁目
- 西品川1丁目(25番から26番、28番から30番)
- 西品川2丁目(9番の一部)
- 大井2丁目(1番の一部)
- 西大井6丁目(1番)
7.荏原警察署に関するよくある質問(FAQ)
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家族が荏原警察署に逮捕されました。すぐに面会できますか?
残念ながら、逮捕直後は家族であっても面会することができません。一般面会が可能になるのは、勾留が決定した後からです。
逮捕から勾留決定までには最大72時間かかる場合があります。今すぐ本人の状況を確認したい場合は、弁護士に依頼して接見してもらうことが最善の方法です。
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荏原警察署への面会に予約は必要ですか?
基本的に予約は不要で、面会受付窓口に直接来署して申し込む形となります。
ただし、面会できる時間帯は平日の日中に限られており、土日祝日や夜間は一般面会ができない場合がほとんどです。また、同日に他の誰かが面会をしていると、2組目は翌日以降でないと面会ができません。
よって、事前に荏原警察署へ電話で確認してから向かうとスムーズです。
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接見禁止とは何ですか?
接見禁止とは、裁判所が証拠隠滅や口裏合わせを防ぐために、弁護士以外との面会や手紙のやり取りを禁じる措置です。接見禁止が付いている場合、家族であっても面会は一切できません(手紙のやり取りもできない場合があります)。
ただし、弁護士は接見禁止の対象外であるため、弁護士を通じて本人の状況を確認することは可能です。
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荏原警察署はどこにありますか?
荏原警察署は東京都品川区に所在しています。
最寄り駅は東急池上線「荏原中延駅」で、徒歩10数分の距離です。差し入れや面会で来署する際は、身分証明書を必ず持参するようにしましょう。

