万引き犯罪では示談・被害弁償が重要!
万引きは「窃盗罪」であり、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が適用される可能性があります。
万引きで逮捕・勾留されたくない場合や、身体拘束されても早期に解放してもらいたい場合、そして不起訴を勝ち取りたい場合などには、被害者との「示談」によって解決する方法が有効です。
本コラムでは、万引きしたときに示談をするメリットと、示談においての弁護士の必要性について解説します。
1.万引きは窃盗罪
(1) 万引きすると「窃盗罪」が成立
万引きによって成立する犯罪は「窃盗罪」です(刑法235条)。
窃盗罪とは、平たく言えば他人の占有するものを盗って自分のものにしてしまう犯罪です。
万引きは、「お店の占有下にある商品を勝手に持ち帰って自分のものにしてしまう」ので、窃盗罪が成立します。

[参考記事]
「万引き」と「窃盗」の違いとは?
(2) 万引きの量刑(刑罰)
窃盗罪の刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
しかし、万引きしても、以下のようなケースでは刑罰が軽くなる傾向があります。
- 初犯
- 被害額が小さい
- 被害弁償されている
初犯で被害額が数百円程度なら、不起訴になる可能性が高くなります。起訴されるとしても、略式裁判となり、罰金刑で済むケースが多いでしょう。
さらに、被害弁償が行われている場合にも情状が良くなるので、不起訴にしてもらえる可能性が高くなります。

[参考記事]
窃盗罪の初犯で逮捕・起訴される?どんな処分になるのか
一方、次のようなケースでは刑罰が重くなります。
- 万引きを何度も繰り返している(常習)
- 被害額が大きい
- 前科がある、余罪が多数ある
- 被害弁償が行われていない
万引きは再犯率の高い犯罪類型です。一度万引きで有罪判決を受けて窃盗前科がついているのに再度万引きをすると、大変情状が悪くなり刑罰が重くなってしまいます。
被害弁償もできていなければさらに処分が重くなります。
たとえ被害額が少ない万引きでも、繰り返していると実刑判決を受ける可能性があることに注意しましょう。

[参考記事]
窃盗罪、万引きの罪の重さは被害金額で決まる?
(3) 万引きの具体的な処分内容
万引きを犯して検挙されると、以下のような処分を下される可能性があります。
- 警察による微罪処分
- 検察官の不起訴処分
- 略式請求による罰金
- 公判請求による判決(罰金/執行猶予/実刑)
被疑者にとって最も軽微な処分は「微罪処分」であり、次いで「不起訴処分」となります。
これらの処分は前歴とはなっても、前科がつくことはありません。
しかし、処分結果が罰金以上となった場合には、前科がつくことになります。被疑者としては、できれば微罪処分あるいは不起訴処分で済むことが望ましいわけです。
2.万引きが発覚した際の正しい対処法
(1) もっとも有効な方法は「被害者との示談」
万引きしたとき、身体拘束や起訴処分を避けるもっとも有効な方法は「被害者と示談すること」です。
示談が成立すれば、被害者はその件について「被害届」を提出したり「刑事告訴」をしたりすることはないでしょう。特に、被害届が出されなければ、前歴がつくこともありません。
万引きで示談をするには、「被害弁償」をしなければなりません。被害弁償とは、損害の回復を行うことです。
万引きの損害回復方法には2通りあります。
1つ目は、商品をそのまま返還する方法。2つ目は金銭で賠償する方法です。
万引きがその場で見つかった場合や、商品をきれいに保存していた場合などにはそのまま返還できるケースがあります(ただし、盗まれたものをそのまま売ることはできないと、買い取りを要求される場合もあります)。
一方、食品や消耗品などの場合、既に売却処分してしまった場合などには、そのまま返還することは不可能なので、金銭賠償が必要となります。
ただし、店舗によっては、そもそも店舗の方針により「示談お断り」というところもあります。その場合は謝罪や被害弁償等、店舗の方針上、できるところまで行うべきです。
(2) 示談により微罪処分を得られる可能性
万引きが見つかり警察を呼ばれたとしても、被害額が軽微で、被害の回復がなされ、再犯のおそれもなく、被害者が処罰を希望していないなどの条件を満たす場合は、警察は、当該の万引き事件を検察に送致しない扱いとできます。これが「微罪処分」です。
しかし、犯罪白書の統計では、万引き犯の半数以上が検察官送致されています。いくら被疑者が微罪処分で終わらせたいと思っても、万引き事件で微罪処分となるためには、被害品の買い取り・被害弁償をすることにより被害の回復を図るとともに、被害者の処罰感情の宥和に努めなければなりません。
万引き事件では、店舗側は被害弁償や被害品の買い取りを拒否することは、通常ありません。
しかし、「処罰を求めない」「寛大な処分を望む」などの文言を記載した示談書の作成には簡単に応じてもらえないものです。
そこで、そのような示談に応じてもらうためには、法律のプロである弁護士の手を借りて、示談交渉に臨む必要があります。
警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を検察に送致しなくてはならないので、このわずか2日間の間に店舗と示談できるかどうかが、微罪処分とできるかどうかの分かれ目です。
早期に弁護士を選任すれば、ただちに店舗側と面会して示談交渉を開始します。
(3) 示談により不起訴処分を得られる可能性
微罪処分を受けられず、万引き事件が検察官に送致された場合には、次善の処分としては検察官の不起訴処分があります。
不起訴処分とは、「罪を犯したことは明らかであるが、諸々の情状を評価して、敢えて刑事罰には問わない」という決定です。裁判にならないので有罪判決が下される事も、刑罰を適用されることもありません。
不起訴となれば、基本的にその万引き事件で今後責任を追及される可能性はなくなります。
つまり、不起訴になると「前科」がつきません。
逮捕後勾留されて警察に身柄を拘束されたケースでも、不起訴処分になったらすぐに解放してもらえます。
不起訴処分を獲得するには、検察官による処分決定前に示談を成立させる必要があります。
いったん起訴されてしまったら、その後に示談が成立しても起訴を取り下げてもらえないためです。
万引きは、住居侵入窃盗、自動車盗、車上ねらい、自動販売機ねらい、ひったくりなどの他の窃盗の手口に比べ、一般的に悪質性は低いと見られています。
よって、微罪処分にならなかった場合でも、万引きで「前科」をつけたくないなら、早期に弁護士に依頼して示談を成功させて不起訴処分の可能性を高めるべきです。
3.万引きの示談を弁護士に依頼するメリット
万引きしたとき、被疑者が自分で被害者(被害店舗)と示談交渉するよりも、弁護士に依頼する方が明らかに大きなメリットを得られます。
(1) 被害者が示談を受け入れやすくなる
万引きの被害者は、被疑者に対して立腹しており、被疑者を信用していないものです。
いきなり被疑者から示談の申し入れをしたり、連絡をしたりしても、相手にしてもらえないことが多々あります。却って怒りを増幅させてしまう可能性もあるでしょう。
しかし、弁護士との交渉であれば、被害者側にも安心感があるので、示談の申し入れを受け入れやすいものです。
また、当事者同士で直接話をするよりも、弁護士を介することで感情を抑えて冷静に話し合うことが可能です。
(2) 適正な示談金額を定められる
被疑者と被害者が示談交渉をするとき「示談金額」について争いになるケースも多々あります。
被害者は「これだけ迷惑をかけられているのだから、そのような金額では納得できない」と過大な要求をつきつけてくるケースもあります。
弁護士であれば、ケースごとの相場の金額を把握しているので、被害者にその旨説明して説得ができます。法外な示談金を支払わなくても、スムーズに示談を成立させられる可能性が高くなるのです。
(3) 身柄拘束されていても示談を進められる
逮捕・勾留などの身柄拘束をされると、自力で被害者と示談を進めるのは不可能です。
そんな時でも、弁護士に依頼すれば、弁護士が示談交渉や示談書の作成・提出を行ってくれます。
4.万引きの示談金相場
万引きしたとき、示談金はどのくらいになるのでしょうか?
万引きの示談において、被害弁償だけで済むケースもあれば、被害弁償だけでなく慰謝料も加算して支払う必要が生じるケースもあり、どちらとなるかは被害店舗の意向次第です。
同じお店から繰り返し万引きしているケースでは示談金が高額になる可能性があります。
今回の事件での被害額が大きくなくても、これまでの累積額が大きくなっていると言われる場合があるからです。
5.被害弁償を受け入れてもらえなかった場合の対応
チェーン店などでは、示談交渉にも応じないと決めているところもあります。
弁護士の尽力にもかかわらず示談に応じてもらえない場合には、どうしたらよいのでしょうか。
まず、示談に応じてもらえなくとも被害弁償だけは受け取ってくれることが通常ですので、弁償金を支払い、領収書または振込明細書を検察官に提出することが考えられます。
被害弁償すら受け取ってもらえない場合でも、弁償金を法務局に供託する、贖罪寄付を行うなどの方法をとり、少しでも被疑者に有利な事情を増やすことも弁護士の使命です。
検察官が起訴・不起訴を決定する際には、あらゆる事情が考慮されます。たとえ示談が成立しなかったとしても、できる限り被疑者に有利な事情を集めて提出することが、不起訴の可能性を高めます。

[参考記事]
贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?
6.万引きが発覚し示談をしたい方は弁護士へ
このように、万引きが発覚した際には、被害者との示談が重要となります。
示談交渉の主なポイントは次のとおりです。
- 何よりも被疑者が真摯に反省していることを伝える
- 家族(妻・夫など)や親、親族も犯行を重大視しており、身元引受人となって今後の監督指導を誓約していることを伝える
- 被疑者の許可を得た上で、被疑者の住所、氏名、家族構成、学校、勤務先などの情報を詳細に伝える
- たとえば、「二度とその店舗に立ち入らない・利用しない」などを、被疑者と身元引受人に誓約させる
- 店側が希望する条件をできる限りかなえる
そして、示談交渉の対応が早ければ早いほど、略式起訴(罰金)や起訴を免れる可能性が高くなるといえましょう。

[参考記事]
万引きにおける自首と弁護士依頼の重要性
刑事事件の解決はスピードが大事なので、お困りの場合はできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
万引きの罪を犯してしまった方、被害者との示談でお悩みの方は、どうぞお早めに泉総合法律事務所までご相談ください。

