万引きにおける自首と弁護士依頼の重要性

万引きは軽微な犯罪と思われがちですが、実際には刑法上の窃盗罪にあたる重大な犯罪行為です。
もし万引きをしてしまい現場から逃げた場合、被疑者が特定されそうな状況ならば、適切な対応を取ることで将来への悪影響を最小限に抑えることができます。
特に「自首」を弁護士へ相談し、適切な対応のアドバイスをもらうことは、その後の刑事手続が円滑に進むだけでなく、不起訴などの有利な処分を獲得する際に有効です。
本記事では、万引き事件における自首の効果と、弁護士依頼のメリットについて解説します。
1.万引きの刑事責任
万引きは刑法第235条の「窃盗罪」に該当し、「10年以下の拘禁系又は50万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
商品の価格・個数を問わず、他人(店舗)の財物を無断で持ち去る「万引き」という行為は、全て窃盗罪として処罰の対象となります。「100円のおにぎりを一点持ち帰っただけ」というケースでも、れっきとした窃盗罪なのです。
実際の処分については、被害額の大小、反省の態度、被害弁償の有無、前科の有無などが総合的に考慮されます。
初犯で被害額が少額の場合、かつ商品の買い取りをする場合は、店舗側も厳重注意のみでお咎めなしとしたり、警察が微罪処分で終わらせたりするケースも多いです。仮に起訴されても、悪質性の低い万引きならば罰金刑にとどまることが多いと言えます(※なお、罰金刑でも前科がつきます)。
しかし、常習性が認められる場合や、被害額が高額な場合には実刑判決が下される可能性もあります。
軽い気持ちで行った行為であっても、前科がついて今後の生活に影響を与える可能性があるのです。
2.自首のメリット・法的効果
「万引きをして店員に声をかけられたが、走って逃げ切ってしまった」「万引きには気づかれなかったと思うが、防犯カメラなどから自分が特定されるのではないか」というケースでは、万引きについて自首することが有効なこともあります。
刑事犯罪における自首には、以下のような効果があります。
(1) 自首で盗撮の刑が減軽される可能性
刑法第42条により、犯人が捜査機関に発覚する前に自首した場合、「刑を減軽することができる」と規定されています。
仮に捜査機関が、犯人がどこの誰であるかを認識しているならば、警察に出頭をしても自主は成立しません。
刑法42条
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる
自首が認められれば、裁判官の裁量により法定刑を軽減してもらえる可能性があります。自首は、「自らの過ちと向き合う意思」を示す重要な行為として評価されるのです。
自首に至った経緯や動機を検討した上で、真摯な反省の姿勢があると判断されれば、裁判官はより寛大な処分を検討してくれる可能性が高くなります。
ただし、必ず減軽されるわけではない点にも注意が必要です。

[参考記事]
自首のやり方と成立要件|出頭との違い
(2) 被害者と早期に示談交渉できる
犯人が分からない(特定できていない)万引き事件において、自首により事件の全容が早期に明確化されれば、被疑者側としても被害者との示談交渉をスムーズに開始することができます。
万引き事件の被害者といえば、万引き被害を受けた店舗です。
自首により、「逃げも隠れもしない」という誠実な態度を被害店舗に示すことができるため、示談交渉が建設的に進みやすくなります。店舗側に対して被害弁償や謝罪が誠実に行われれば、寛大な対応を取ってもらえる可能性も高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が大幅に上がります。仮に示談ができないケースでも、自首をして示談を行おうとしたという姿勢が評価され、罰金刑や執行猶予を獲得できる可能性があります。
(3) 被疑者の精神的負担も減る
万引き後の「いつ発覚するか分からない」という不安や恐怖から解放されることで、被疑者の精神的な負担が大幅に軽減されるのも自首のメリットです。
万引きの罪悪感を背負ったままでは、職場での何気ない会話や、事件とは関係のない店舗への立ち入りでさえも過度な緊張を生むと言われています。
自首により自主的に問題解決に向き合うことで、罪悪感からくるストレスも和らぎます。これは、今後の人生において同様の過ちを犯さないための精神的基盤を築くきっかけにもなります。
3.自首の弁護士依頼の必要性
(1) 自首の必要性やタイミングが分かる
万引き事件において自首が本当に有効かどうかは、事案の状況によって大きく左右されます。
例えば、万引きが全くバレていないと思われるケースや、万引きがバレて逃走したとはいえ防犯カメラがほとんど設置されていない店舗だったというケースでは、そもそも警察が捜査をしても犯人が特定されず、自首をすることでただ処分を受ける可能性が現実化してしまうことがあります。
また、自首が成立するためには、「まだ(犯罪事実や犯人が)捜査機関に発覚していない」ことが必要です。
しかし、店舗においてクレジットカードなどで別商品を決済しており、かつ防犯カメラに被疑者の姿が明確に映っている場合には、既に被疑者が特定されていることも多く、自首としての法的効果が限定的になる可能性があります。
弁護士は、各事案における万引きの証拠の状況を客観的に分析し、自首のメリット・デメリットを具体的に提言できます。
また、「自首するなら今がいいだろう」「自首をするよりも、被害店舗との示談をした方が良い」という決断のタイミングを的確にアドバイスすることで、後悔のない選択をできるようサポートします。
(2) 被害者との示談交渉も代行できる
個人が直接店舗と交渉を行う場合、かえって関係悪化を招く危険性があります。
万引きの被害店舗は万引き犯に対して強い怒りを持っているのが通常で、「被害弁償には一切応じない」「必ず警察に通報する」という姿勢をとっていることも少なくありません。
特に大型店舗の場合、本部の法務部門との調整が必要になることが多く、法的知識を持たない個人では交渉が難航しがちです。
そんな中、弁護士が代理人として交渉に当たることで、冷静かつ建設的な話し合いを進めることができます。
弁護士がいれば、相手方も真剣に示談に応じる姿勢を示してくれることが多く、結果として早期解決につながります。
また、法的な観点から見た適正な被害弁償額を算定しますので、法外に高額な示談金を請求されるリスクもなくなります。

[参考記事]
弁護士なしでの示談はリスク大!示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
(3) 自首後の対応についてアドバイスがもらえる
自首は、事件解決の出発点に過ぎません。その後の取り調べや処分の決定、場合によっては裁判まで、長期間にわたる刑事手続が待っています。
刑事事件においては、各段階での適切な対応方法、検察官や裁判官との面談で注意すべき事項の確認など、専門的なアドバイスが不可欠です。
また、自首に向けた準備、仮に逮捕・勾留されてしまったケースでの職場への説明方法などについても、豊富な経験を持つ弁護士からの助言を得ることで悪影響を最小限に抑えることができます。
刑事手続全般において、弁護士のサポートは大きな助けになるのです。
4.自首から事件解決までの流れ
繰り返しますが、万引き事件は自首をしたら終わりではありません。自首から最終的な事件解決まで、通常は数週間から数ヶ月の期間を要することが多いです。
まず、自首の同行やアドバイスを受任している弁護士事務所へ相談に行きます(泉総合法律事務所も、自首の同行を行っております)。
そこで、弁護士から「そもそも自首をするべきなのか」「自首のタイミングはいつがいいか」「自首の前に準備しておくことはあるか」などのアドバイスを受けます。通常は、自首の前に家族・知人への連絡や、万が一逮捕された場合に備えての荷物の準備などを行います。
自首当日は、最寄りの警察署で事情聴取を受けることになります。警察も、本当にそのような犯罪があったのか、自首した者が犯人で間違いないのかといったことを慎重に判断しなければならないのです。
当日の取り調べでは、万引きの経緯や動機について詳細な供述を求められます。
軽微な万引きで、かつ自首をしたならば、身柄拘束(逮捕)は避けられることが一般的です。
その後の警察の捜査で、現場検証として店舗での状況再現や防犯カメラの確認等が行われ、事件の客観的事実が整理されます。
警察での捜査が終了すると、事件は検察庁に送致され、検察官による取り調べが実施されます。逮捕されていないならば、取り調べの際に検察官に呼び出され、自宅から検察庁などに赴くことになります。
必要な捜査が全て終われば、起訴・不起訴の判断が下されます。被害者との示談が成立している場合や、初犯で反省の態度がしっかり見られるような場合には、起訴猶予処分(不起訴)となる可能性が高いです。
仮に起訴された場合でも、万引き事件の多くは略式起訴により罰金刑で処理されることが多く、正式起訴されて裁判となるケースは稀です。
ただし、常習性が認められる場合や被害額が高額な場合には、正式裁判を経て判決が下される可能性もあります。
全体の流れを通じて重要なのは、各段階で適切な対応をし、一貫した反省の姿勢を示すことです。
特に、被害店舗が謝罪を受け入れ示談が成立しているか、今後同様の行為を繰り返さないための具体的な再発防止策を説明できるかどうかという点は、処分の軽重に大きく影響することになります。
5.万引きの自首をお考えなら弁護士へ
万引きをしてしまった際の自首は、適切なタイミングと方法で行うことが極めて重要です。一人で抱え込んで悩み続けるよりも、専門知識を持つ弁護士に相談することで、最善の解決策を見つけることができます。
弁護士は自首の有効性を客観的に判断してくれるだけでなく、被害者との示談交渉を代行することで早期解決を図ります。
また、取り調べでの対応方法や今後の手続きについても的確なアドバイスが可能であるため、前科を避けるための最大限のサポートをしてくれます。
6.万引きの自首に関する実際の質問
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Q.万引きで逃げてしまい、自首を考えています。
ドラッグストアにて万引きをしました。化粧品を数点盗り、出入口のゲートが鳴ったことで従業員が気付き、声をかけられました。
はじめはおとなしく対応しましたが、怖くなり、隙をみて走って逃げました。そのとき従業員とは全く接触しておらず、揉み合い等にはなっていません。そのお店は初めて行くお店で、他に会計したものはありません。犯行時はマスクをしていました。また、車は使用していません。
約1時間後に、服装を変えて様子を見に行ったところ、パトカーが来ていました。
私は約2年前にも万引きで捕まっており、そのときは微罪処分となりましたが、指紋や写真はとっています。
この場合、捜査によって検挙される可能性がありますでしょうか?自首した方が良いのでしょうか?
A.自首するかどうかは慎重にご検討ください
ドラッグストアやコンビニは万引きが多発していますので、店側は至る所に防犯カメラを設置しています。よって、画像ベースでは質問者様を特定していると思われます。
しかし、その特定した質問者様が誰であるかを把握しないと、警察も検挙には至りません。質問者様が電子マネーやクレジットカードを利用して一部商品を購入していれば、その決済状況と防犯カメラから質問者様が特定され、後日警察から呼び出しが来る可能性は高いです。
しかし、本件において質問者様は万引き店で決済をしていないとのことですので、質問者様の特定は難しいように思います。
日を改めて同じ店に質問者様が立ち入れば、保安員・警備員が張り付いて現行犯逮捕を狙ってくるかもしれません。
仮にマスクをしていても、同一人物かどうかは警察が詳しく調べることで判明すると思われます。また、適切な指紋を現場にて警察が採取できれば、その指紋を警察の保管するベータベース登録の指紋と照合して特定することはありえます。
(※当職のこれまでの経験では、万引き現場において指紋採取をするということはありませんでした。)以上より、本件で警察が質問者を特定することは容易ではありませんので、自首については慎重に考えるべきだと言えます。とは言え、警察の捜査力も決して侮れませんので、同じ系列のドラッグストアには入らない方がよろしいと思います。