大塚警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法
大塚警察署に家族や知人が逮捕されてしまった場合、一刻も早く面会したい、差し入れをしたいと考えるのは当然のことです。
しかし、逮捕直後は混乱してしまい、どのように行動すればよいのか分からない方も多いでしょう。
本コラムでは、大塚警察署に逮捕された方への面会・接見の方法、差し入れの手続きや注意点について詳しく解説します。
特に逮捕後72時間は弁護士以外との面会が制限されるため、適切な対応を知っておくことが重要です。
まずは落ち着いて、必要な手続きを確認していきましょう。
1.大塚警察署で逮捕〜勾留までの流れ

大塚警察署で逮捕されると、まず警察官による取り調べが行われます。
逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察庁に送致するか釈放するかを判断します。
送致された場合、検察官は被疑者を取り調べ、24時間以内に勾留の必要性を判断します。勾留が必要と判断されれば、検察官は裁判官に勾留請求を行い、裁判官が勾留の可否を決定します。
勾留が認められると、原則10日間、延長されれば最大20日間、警察署の留置場や拘置所に身柄を拘束されます。
この逮捕から勾留請求までの最大72時間は、弁護士以外との面会が制限され、家族であっても被疑者に会えません。
つまり、この期間中に弁護士を選任し、今後の手続きに関するアドバイスを受けたり、弁護の見通しを立ててもらったりすることが極めて重要です。
2.大塚警察署での面会・接見
大塚警察署に逮捕された方との面会には、家族や友人が行う「一般面会」と、弁護士が行う「接見」の2種類があり、それぞれ手続きや制限が大きく異なります。
(1) 大塚警察署での一般面会
家族や友人による一般面会は、逮捕直後は原則として認められません。
これは捜査機関が初動捜査を行う重要な期間であり、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐためです。
また、勾留決定後も、接見禁止命令が出されている場合は一般面会ができません。
勾留後に一般面会が可能になった場合でも、多くの制限があります。
まず、面会時間は平日の日中に限定され、1回あたり10〜15分程度、警察官の立ち会いのもとで行われます。面会内容は監視され、事件に関する話は禁止されています。さらに、1名の被疑者につき1日1組しか面会できません。
面会を希望する場合は、大塚警察署の留置管理係に事前に連絡し、面会可能かどうかを確認する必要があります。
大塚警察署の電話番号:03-3941-0110
(2) 弁護士による接見
弁護士による接見は、逮捕直後から制限なく行うことができます。これは憲法で保障された重要な権利です。
接見禁止命令が出されている場合でも、弁護士との接見は制限されません。
大塚警察署で接見を行う場合、混雑状況によっては待ち時間が発生することもありますが、原則として速やかに接見が実施されます。
弁護士接見には以下の特徴があります。
まず、時間や回数の制限がなく、警察官の立ち会いもありません。プライバシーが完全に守られた環境で、事件の詳細や今後の対応について自由に相談できます。
弁護士を私選していない場合は、当番弁護士制度を利用することができます。逮捕された本人または家族が警察署や弁護士会に依頼すれば、無料で1回、弁護士が接見に来てくれます。
その後、正式に弁護士を選任するかどうかを判断できます。
早期に弁護士を選任することで、適切な取り調べ対応のアドバイスを受けられ、不当な勾留延長や起訴を防ぐことにつながります。

[参考記事]
接見とは?|被疑者との接見は弁護士に相談を
3.大塚警察署に逮捕された方への差し入れ
留置されている方への差し入れは、本人の精神・生活を支える重要なものです。
逮捕・勾留中は外部との接触が制限されるため、衣類や日用品、書籍などを差し入れることで、被疑者にとっての大きな支えになります。
ただし、差し入れには厳格なルールがあり、持ち込める物品や手続き方法が細かく定められています。許可されていない物を持参しても受け取ってもらえません。
差し入れを行う際には、必ず大塚警察署の留置管理係に事前に確認し、許可されている物品や手続きの流れを把握しておくことが大切です。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒112-0013 東京都文京区音羽2丁目12−26
大塚警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様

[参考記事]
勾留中の生活・面会・差し入れについて
(1) 大塚警察署に差し入れ可能な物品
大塚警察署の留置場では、被留置者の生活に必要な物品について差し入れが認められています。
ただし、すべての物品は留置管理係の検査を受け、許可されたものだけが本人に渡されます。
衣類・下着類
季節に応じた衣類(Tシャツ、スウェット上下など)、下着、短い靴下などは差し入れ可能です。
ただし、ボタンやファスナー、フード、紐付きのもの、伸縮性のある素材のもの等は差し入れができません。
洗濯は週に数回行われますが、数日は替えの衣類が必要となるので、複数枚差し入れを行うと良いです。
書籍・雑誌
新聞、書籍、雑誌、漫画なども差し入れ可能です。
ただし、しおりやホッチキス、表紙のカバー、帯などは外すように求められるのが通常です。
内容については、暴力的・性的な表現が多いものや、事件に関連する可能性のあるものは制限される場合があります。
クロスワードパズル・ドリルなど、書き込むことが前提となっている書籍も差し入れできません。
現金
現金の差し入れも可能です。差し入れられた現金は、留置場内の自弁購入に使用できます。
自弁とは、留置場で販売されている食品や日用品を自己負担で購入できる制度で、一部の食品(弁当、カップ麺、お菓子、飲料など)、便箋や封筒、切手などを購入することができます。
現金を差し入れる際は、留置管理係で所定の手続きを行い、預かり金として管理されます。
警察署によっては「1回3万円まで」等と制限されるところもあります。
現金の差し入れ時間は、警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。
その他の物品
眼鏡・メガネケースや補聴器、コンタクトレンズなど、生活に必要不可欠なものは差し入れが認められる場合があります。ただし、事前に留置管理係への確認が必要です。
手紙とそれに同封する写真、便箋、封筒、切手なども差し入れが可能ですが、手紙については内容を担当官が確認します。これは、事件のことが書いてあるなど、捜査・裁判に不当な影響を及ぼす内容の手紙を排除するためです。
(2) 大塚警察署に差し入れできない物品
留置場の秩序維持や捜査への影響、安全管理の観点から、差し入れが禁止されている物品も多くあります。
これらを持参しても受け取ってもらえないため、事前に確認が必要です。
食品類
食品は一切差し入れできません。
留置場では、警察署から食事が支給されるため、外部からの食品の持ち込みは認められていません。お菓子や飲料などを本人に届けたい場合は、現金を差し入れて自弁で購入してもらう形になります。
日用品類
歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸、タオル、ティッシュペーパーなどの基本的な日用品は警察署から支給されるため、差し入れはできません。
留置場での生活に必要な最低限の日用品は、すべて警察署側で用意されていますのでご安心ください。
医薬品・処方薬
処方薬を含むすべての医薬品は差し入れできません。
留置中に体調不良や持病の治療が必要な場合は、留置場内で医師の診察を受け、必要に応じて処方してもらうことになります。
常備薬が必要な場合でも、外部から持ち込むことはできず、留置場内の医療体制を通じて対応されます。
危険物・凶器となりうるもの
刃物類(カッター、ハサミ、爪切りなど)、ライター、マッチ、工具類、ガラス製品、接着剤などの薬品類等、自傷行為や逃走、他者への危害に使用される可能性のあるものは一切差し入れできません。
通信機器・記録機器
携帯電話、スマートフォン、パソコン、タブレット、ICレコーダー、カメラ、ゲーム機、腕時計などの電子機器は差し入れが禁止されています。これは証拠隠滅や外部との不正な連絡を防ぐためです。
USBメモリなどの記録媒体も同様に差し入れ禁止です。
金属製品・紐類
金属製のベルト、靴紐、ネクタイ、ロープなど、自傷行為に使用される恐れのあるものは差し入れできません。
衣類についても金属パーツや紐・ゴムがあるものは制限されますので、差し入れ前に確認を行なってください。
- その他制限される物品
- 現金以外の貴重品(クレジットカード、キャッシュカード、装飾品、印鑑など)
- アルコール類
- タバコ、電子加熱式製品など
- 暗号や符号が記載されたもの
- 事件に関連する可能性のある資料
差し入れ可能な物品についても警察署によって細かい規定が異なる場合があるため、必ず事前に大塚警察署の留置管理係(電話:03-3941-0110)に確認してから持参することをお勧めします。
せっかく用意しても受け取ってもらえないという事態を避けるためにも、事前確認は非常に重要です。
4.大塚警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット

大塚警察署で逮捕された場合、早期に弁護士を依頼することには多くのメリットがあります。
まず、逮捕直後から弁護士との接見が可能になります。勾留時点になって接見禁止命令が出され家族との面会ができない状況でも、弁護士とは時間や回数の制限なく、警察官の立ち会いなしで面会できます。
接見では、今後の見通しや最善の対応策などを説明してもらえるだけでなく、取り調べへの適切な対応方法もアドバイスしてもらえるため、不利な供述調書を作成されるリスクを減らせます。
また、弁護士は身柄解放に向けた活動を行います。勾留請求への意見書提出や保釈請求などを通じて、早期釈放の可能性を高めます。
示談交渉が可能な事件であれば、被害者との示談を成立させることで不起訴処分や刑の軽減につながることもあります。
さらに、家族への状況説明や連絡も弁護士が行ってくれるため、逮捕された本人と家族の双方にとって大きな安心材料となります。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:家庭内暴力(DV)で逮捕・勾留
30代男性会社員のAさんは、奥様と口論の末、奥様に対して暴行をふるい、怪我を負わせてしまいました。
Aさんは大塚警察署に逮捕され、心配したAさんのご両親からご相談をいただきました。
DV事案は再犯リスクを考慮され、一旦身柄が拘束されると長期間継続する可能性が高いです。
そこで、被害者である奥様に許していただくため、依頼を受けた弁護士はすぐに奥様への謝罪を行いました。また、並行して身柄拘束に対する不服申し立てを行いました。
しかしながら、奥様のAさんに対する怒りは強く、お許しをいただくことはできませんでした。また裁判所も「勾留はやむなし」との判断だったため、正式に起訴されてしまいました。
そこで、早期に身柄を解放させるべく保釈請求をしたところ、奥様が遠方に引っ越したことなどが考慮され、保釈請求が認められて無事にAさんは解放されました。
また、公判(刑事裁判)でも、Aさんの勤務先上司に情状証人として出廷してもらい、今後Aさんに対する監督者がいる旨をアピールしました。
結果的に執行猶予判決となり、Aさんの社会での更生が認められました。
このようなDV事件は、被害者への接触を断つため警察署に長期間身柄が勾留される可能性があり、日常生活や仕事に大きく影響が出る場合があります。
何もしなければ仕事を失い、公判が終わるまで外に出られない可能性が高いです。
そこで、勾留決定に対する不服申し立てや保釈の身柄解放活動や、被害者への謝罪・被害弁償が重要になります。まずは弁護士にご相談ください。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.大塚警察署の基本情報・アクセス
| 名称 | 大塚警察署 |
|---|---|
| 住所 | 〒112-0013 東京都文京区音羽2丁目12−26 |
| 電話番号 | 03-3941-0110 |
| アクセス | 護国寺駅(6番出口徒歩1分) |
| 取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
文京区の内
- 大塚1丁目から2丁目
- 大塚3丁目(31番から44番を除く)
- 大塚4丁目(1番から4番の各一部を除く)
- 大塚5丁目から6丁目
- 小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番)
- 小日向1丁目から小日向3丁目
- 小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の各一部を除く)
- 春日2丁目(8番、11番)
- 水道1丁目(3番から10番)
- 水道2丁目
- 関口1丁目から3丁目
- 音羽1丁目から2丁目
- 目白台1丁目から3丁目
7.大塚警察署に関するよくある質問(FAQ)
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大塚警察署に逮捕された家族にいつ会えますか?
逮捕直後の〜72時間ほどは、原則として家族との面会はできません。
その後一般面会が可能になった場合でも、面会は平日の日中に限定され、1回10〜15分程度、警察官の立ち会いのもとで行われます。また、勾留決定後も、接見禁止命令が出されている場合は一般面会が認められません。
ただし、弁護士であれば逮捕直後から制限なく接見が可能です。
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大塚警察署の留置場に現金を差し入れることはできますか?
現金の差し入れは可能です。差し入れた現金は留置管理係で預かり金として管理され、本人が留置場内の自弁購入に使用できます。
自弁では弁当、お菓子、飲料、切手などを購入できます。現金を差し入れる際は、留置管理係で所定の手続きを行ってください。
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逮捕された本人に食べ物を差し入れることはできますか?
食品は一切差し入れできません。生ものや調理済みの食品だけでなく、個包装されたお菓子なども含め、すべての食品の差し入れは禁止されています。
留置場では警察署から1日3食の食事が支給されます。お菓子や飲料などを本人に届けたい場合は、現金を差し入れて自弁で購入してもらう形になります。
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大塚警察署での取り調べはどのくらい続きますか?
逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察庁に送致するか釈放するかを判断します。送致された場合、検察官は24時間以内に取り調べを行い、勾留請求の判断をします。
勾留が認められると原則10日間、延長されれば最大20日間、身柄を拘束されます。この期間中、継続的に取り調べが行われる可能性があります。
早期に弁護士を選任することで、適切な取り調べ対応が可能になります。

