警察署 [更新日]2026年2月10日

品川警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

品川警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

家族や知人が品川警察署に逮捕されたという連絡を受けたとき、多くの方が動揺し、何をすべきか分からなくなります。
しかし、適切な面会や差し入れの手続きを知っておくことで、留置されている方をサポートし、良い結果を導くことができるかもしれません。

本記事では、品川警察署での面会・接見の方法、差し入れ可能な物品、刑事手続きの流れについて詳しく解説します。

1.品川警察署で逮捕〜勾留までの流れ

警察署で逮捕〜勾留までの流れ

刑事事件で逮捕されると、まず品川警察署に身柄を拘束され、取り調べが開始されます。警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければなりません。

検察に送致されたら、検察官は24時間以内(逮捕から通算72時間以内)に勾留請求を行うか、釈放するかを判断します。勾留請求が行われると、裁判官が勾留の可否を審査し、勾留が認められれば原則として10日間の身柄拘束が決定されます。

勾留期間中も取り調べは続き、必要があれば検察官の請求により最大10日間の勾留延長が認められることがあります。つまり、最長で20日間の勾留が可能です。

この間、被疑者は品川警察署の留置施設に収容されることが通常です。
勾留期間満了までに、検察官は起訴または不起訴の判断を下します。

勾留決定や起訴を避けるためには、弁護士による早期の接見が重要となります。逮捕直後は家族との面会が制限されます。

2.品川警察署での面会・接見

(1) 品川警察署での一般面会

逮捕された方と家族や友人が面会するには、いくつかの制約があることを理解しておく必要があります。

逮捕後、勾留決定されるまでの間は捜査が進行中のため、一般面会はできません。また、勾留決定後も、事件の性質によっては接見禁止の措置が取られ、家族であっても会えない状況が生じます。共犯者が存在していたり、面会により証拠が失われる懸念があったりする場合には、こうした措置が適用されることが多いです。

勾留後の面会が認められるケースでも、面会を実施できるのは平日の日中に限られ、土曜・日曜・祝日は基本的に対応していません。時間帯は午前9時から午後4時頃までで、1回あたり約15分間という短い時間設定となっています。面会中は警察官が同席するため、会話の内容には注意が必要です。

面会を希望するときは、まず品川警察署の留置管理を担当する部署へ電話で問い合わせましょう。当日、身分を証明できる書類を持って警察署を訪れますが、予約制ではないため、状況次第では面会が叶わないこともあります。

品川警察署の電話番号:03-3450-0110

(2) 弁護士による接見

弁護士が行う接見は、一般の面会とは性質が異なります。憲法により保障された権利として、逮捕された直後から弁護士との接見は認められており、接見禁止の措置が出ていても弁護士の接見は影響を受けません。

接見の時間に上限はなく、被疑者は必要なだけ時間をかけて弁護士に相談することができます。警察官が同席することもないため、事件に関する詳しい話や今後の方針について自由に話し合えます。
また、平日だけでなく休日や夜間の接見も可能で、緊急時にも対応できる体制が整っています。

接見では、今後の取り調べにどう対応すべきか、供述調書にサインする際の注意点、黙秘権を行使するべきかどうかなど、法律の専門家ならではの助言を得られます。弁護士は、逮捕された本人の権利を守り、不利益を最小限にするための戦略を立てることができるのです。

家族が直接会えない場合でも、弁護士を介して本人の様子を知ることができ、伝えたいメッセージを届けてもらうことも可能です。そのため、逮捕の知らせを受けたら、すぐに弁護士へ相談することが重要です。

弁護士との接見を設定するには、依頼を受けた弁護士が品川警察署と直接調整を行い、日程を決めていきます。

接見とは?|被疑者との接見は弁護士に相談を

[参考記事]

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3.品川警察署に逮捕された方への差し入れ

品川警察署に留置されている家族や知人に対しては、衣類や一部日用品などの差し入れを行うことができます。
ただし、差し入れできる物品には厳格な制限があるため、事前に確認が必要です。

差し入れを行う際は、品川警察署の留置管理課に事前に電話で確認し、受付時間内(平日の昼間)に訪問する必要があります。

【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目14−32
品川警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様

勾留中の生活・面会・差し入れについて

[参考記事]

勾留中の生活・面会・差し入れについて

(1) 品川警察署に差し入れ可能な物品

品川警察署では、留置されている被疑者の生活に必要な物品について、一定の範囲内で差し入れが認められています。

衣類:下着、靴下、Tシャツ、トレーナーなど、季節に応じた衣類が差し入れ可能です。ただし、フードやひも、ファスナー、ボタン、金具などが付いている衣類は認められません。ネクタイ、ベルトなどの付属品も差し入れできません。

書籍・雑誌:文庫本や雑誌、漫画なども差し入れ可能ですが、内容によっては制限される場合があります。ハードカバーの本は認められないことが原則であるため、文庫本や単行本が望ましいです。
しおりやホチキスは事前に外しておく必要があるほか、ドリルやクロスワードパズルなど、書き込みが前提となっている書籍は差し入れ不可となっています。

現金:差し入れた現金は、留置施設内の売店で日用品や菓子類を購入するために使用できます(自弁)。金額には、1回につき3万円まで、などの上限が設けられていることが一般的です。
差し入れ時間は警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。

なお、当然ですが、現金以外の金券(図書カード、商品券、プリペイドカードなど)は、署内で使用できないため差し入れが不可です

日用品:メガネやコンタクトレンズ、手紙(便箋、封筒、切手)などの一部日用品は、差し入れが認められます。
タオル、歯ブラシ、歯磨き粉、石鹸、シャンプー、ティッシュペーパーなどの基本的な日用品は留置所から支給されますので、未開封の新品でも差し入れできません。

(2) 品川警察署に差し入れできない物品

留置施設の安全管理と証拠隠滅防止のため、以下の物品は差し入れが禁止されています。

食料品:警察署の留置施設では、全ての食料品の差し入れが禁止されています。これは、毒物や異物混入などのリスクを防ぐためです。菓子類、飲料、果物など、いかなる食べ物・飲み物も差し入れることはできません。
留置施設では1日3食が提供されるため、食事の心配は不要です。施設内の売店で購入できる菓子類については、差し入れた現金を使って本人が購入する形になります。
留置施設内は禁煙であり、アルコール類も一切認められていません。

危険物:刃物、カッター、はさみ、ライター、マッチなど、自傷行為や脱走に使用される可能性がある物品は一切認められません。
鏡やガラス瓶などは、割れて凶器になる可能性があるため差し入れできません。爪切りや毛抜きなども禁止されています。

通信機器:携帯電話、スマートフォン、パソコン、タブレット端末などの電子機器は、外部との連絡手段となるため差し入れできません。また、充電器やイヤホンなども同様です。

記録媒体:USBメモリ、SDカード、CD、DVDなどのデータ保存媒体は、証拠隠滅につながる可能性があるため禁止されています。

医薬品:処方薬や市販薬は、原則として差し入れできません。持病がある場合は、警察が医師の診察を手配し、必要な薬を処方する仕組みになっています。

差し入れの際に禁止物品が含まれていた場合、その物品は返却されるか、場合によっては一時預かりとなります。無駄足を避けるため、必ず事前に品川警察署に確認することをお勧めします。

4.品川警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット

警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット 緊急接見費用

 

品川警察署に逮捕された場合、できるだけ早く弁護士に依頼することで、多くのメリットを得ることができます。

迅速な接見と適切な助言

弁護士は逮捕直後から制限なく接見できるため、取り調べが本格化する前に被疑者と面会し、供述の仕方や黙秘権の行使について適切なアドバイスを提供できます。

不利な供述を避けることで、後の処分決定や裁判で有利な状況を作ることが可能です。

早期釈放の可能性

弁護士は、勾留請求の阻止や勾留決定への準抗告など、早期釈放に向けた法的手続きを迅速に行います。特に初犯や軽微な事件では、弁護士の働きかけにより勾留されずに済むケースも少なくありません。

被害者との示談交渉

被害者がいる事件では、弁護士が示談交渉を行うことで、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性があります。特に初犯の場合、示談成立により起訴を避けられるケースもあります。

精神的なサポート

逮捕・勾留は大きな精神的負担となりますが、弁護士という専門家が味方にいることで、被疑者本人も家族も安心して今後の手続きに臨むことができます。
さらに弁護士は、接見禁止処分が出ている場合でも被疑者と面会できるため、家族への伝言や状況報告を行うことができます。これらの活動により、本人や家族の不安を軽減できるのです。

品川警察署での逮捕直後から弁護士のサポートを受けることで、最善の結果を目指すことが可能になります。

弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
泉が刑事弁護を担当した警察署

5.事例:業務上横領で2度の逮捕・勾留→執行猶予判決

30代会社員のAさんは、品川の元勤務先店舗での業務上横領によって逮捕・勾留・起訴されてしまいました。
さらに、起訴と同時に同じ店舗での別の時期の横領で再逮捕されてしまい、そのタイミングでお父様が泉総合法律事務所に相談に来られました。

Aさんのお父様は、Aさんが実刑になってしまうのではないかと心配しており、なんとかして執行猶予にしてほしいというのがご希望でした。

ご依頼を受けた後、早速、弁護士がAさんの留置先の警察署に行ってAさんと接見をしました。
弁護方針としては、Aさんが事実関係を認めて反省していることを前提に、執行猶予が付いた判決を得ることを目指すことにしました。

有利な判決を得るために示談交渉を行おうとも考えましたが、被害店舗側からは既に示談には応じないという意向が示されていた上、相当ではない過大な金銭要求をされるなどしていましたので、示談については断念せざるを得ませんでした。

Aさんは再逮捕分についても起訴されてしまいましたが、その後に行われた公判では、Aさんが一部被害店舗から受け取っていない未払いの給与があったため、それを放棄して弁償に充てる意思を示したほか、お父様にも証人として出廷していただき、Aさんを監督することを証言していただきました。

検察官からは懲役2年6月が求刑されましたが、未払い給与を放棄して弁償に充てる意思を示したことや、お父様が監督を約束していることなどのAさんにとっての有利な事情が考慮され、懲役2年6月・4年間執行猶予という判決が宣告され、実刑を避けることができました。

(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)

6.品川警察署の基本情報・アクセス

名称 品川警察署
住所 〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目14−32
電話番号 03-3450-0110
アクセス 京浜急行線「新馬場駅」徒歩6分
りんかい線「品川シーサイド駅」徒歩10分
取扱時間 午前8時30分〜午後4時30分まで
土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。

【管轄】

品川区の内

  • 東品川1丁目から4丁目
  • 南品川1丁目から6丁目
  • 広町1丁目から2丁目
  • 西品川1丁目(25番から26番、28番から30番を除く)
  • 西品川2丁目(9番の一部を除く)
  • 西品川3丁目
  • 豊町1丁目(2番の一部)
  • 戸越1丁目(25番から27番、29番の各一部、31番)
  • 北品川1丁目から6丁目
  • 東五反田2丁目(16番から22番)
  • 東五反田3丁目(18番から19番、20番の一部)

7.品川警察署に関するよくある質問(FAQ)

  • 品川警察署に逮捕された家族にいつ面会できますか?

    逮捕直後から勾留前の段階では、捜査への影響を考慮して一般面会が制限されます。勾留決定後であっても、接見禁止処分が出ている場合は家族でも面会できません。

    勾留後に面会が許可される場合、平日の日中のみ(通常9時〜16時頃)で、1回15分程度という制限があります。

    ただし、弁護士であれば逮捕直後から制限なく接見が可能です。

  • 品川警察署への差し入れはどのように行えばよいですか?

    差し入れは品川警察署の留置管理課で受け付けています。平日の9時〜17時頃が受付時間となっており、身分証明書を持参する必要があります。

    差し入れできる物品には厳格な制限があるため、事前に電話で確認してから訪問することを強くお勧めします。衣類、書籍、現金などは差し入れ可能です。

  • 逮捕された本人は何日間留置されますか?

    まず、逮捕から最長72時間以内に検察官が勾留請求を行うかどうかを決定します。勾留が認められた場合、10日間の身柄拘束が決定され、必要に応じてさらに最大10日間の延長が可能です。

    つまり、起訴・不起訴が決まるまで最長23日間(逮捕後の72時間+勾留20日間)留置される可能性があります。

    ただし、事件の内容や証拠の状況によっては、より早く釈放されることも多いです。

  • 品川警察署はどこにありますか?

    品川警察署は、東京都品川区東品川3丁目14−32に所在しています。
    最寄り駅は京浜急行線「新馬場駅」から徒歩約10分です。また、りんかい線「品川シーサイド駅」からも徒歩約10分でアクセスできます。

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