麻布警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法

麻布警察署に家族や知人が逮捕された場合、警察からの突然の報告に動揺してしまうのは当然ですが、まず冷静になることが大切です。
逮捕直後は被疑者との面会ができず不安なものですが、勾留段階になれば家族などの面会が可能です。そもそも、事件発生直後に弁護士に依頼をすることで、勾留を避けて早期釈放となる可能性もあります。
本記事では、麻布警察署での面会・接見の方法、差し入れできる物品の種類と制限について詳しく解説します。
また、被疑者の権利を守るために必須な弁護士の接見についても触れますので、ぜひ泉総合法律事務所への依頼をご検討ください。
1.麻布警察署で逮捕〜勾留までの流れ
麻布警察署で逮捕された場合、上記のような流れで手続きが進みます。
まず、逮捕後48時間、被疑者は警察署の留置場で過ごし取り調べを受けます。この間、家族や親戚などによる面会はできません。
検察官は、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内(かつ逮捕時から72時間以内)に、裁判官に勾留請求するか、被疑者を釈放するかの判断を下します。
勾留請求されるのは、釈放をすると逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとされるケースです。例えば、悪質な犯罪であるほか、否認している事件、共犯者がいる事件、薬物事犯の場合には、勾留となる可能性が高いです。
検察官に勾留請求された場合、裁判官が勾留質問を実施し、勾留の必要性を判断します。
勾留が決定されると10日間身柄拘束され、更に最大10日間の延長も可能です。
つまり、勾留延長までされると、逮捕から最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
この間に検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴されれば刑事裁判に進むことになります(※略式起訴で罰金刑となる場合を除く)。
2.麻布警察署での面会・接見
麻布警察署で逮捕された方との面会には、「一般面会」と「弁護士による接見」の2つの方法があります。
(1) 麻布警察署での一般面会
まずは、麻布警察署での一般面会(家族・親戚・友人などによる面会)の概要について解説いたします。
一般面会は、基本的に逮捕されてから3日目以降に可能となります。逮捕直後は弁護士でなければ被疑者と面会することができませんが、勾留が決まると一般の方でも面会ができるようになります。
面会を希望する場合、警察署の留置係(留置管理課)に行き、当日の面会申し込みを行います。
その後、身分証提示と押印を行い面会室に入り、面会を行います。なお、面会時には警察官の立ち会いがありますので、事件に関することには言及できません。
一般の方が面会できるのは、平日の日中(概ね9時〜16時までの間で、昼食の時間帯を除く)、一日15分〜20分程度です。
曜日や時間が制限されているだけでなく、一般面会は通常1日1組に限定され、面会できる人数は3人までというケースがほとんどです。
さらに、逮捕・勾留されている本人が取り調べ等で不在の場合、面会できないこともあります。
これらの事情から、面会予定日には当日必ず警察署に電話して、面会可能かどうか確認してから面会に行きましょう。
なお、麻布警察署の具体的な面会時間や予約制度については、直接同署にお問い合わせいただくことをおすすめします。
麻布警察署の電話番号:03-3479-0110
(2) 弁護士による接見
次に、麻布警察署での弁護士による接見について解説いたします。
まず、刑事訴訟法により、刑事事件の被疑者・被告人には、弁護人または弁護人となろうとする者との接見交通権(被疑者が弁護人と自由に接見できる権利)が認められています。
この権利を基に、弁護士は逮捕直後から被疑者と接見することができます。
更に、弁護士との接見には、曜日・時間・回数といった制限がありません。警察署の対応時間外でも面会可能であり、一日に複数回の面会も可能です。
警察署の留置場では、土日祝日も含めて24時間接見可能となっています。
更に、弁護士との接見では警察官の立ち会いがつかないので、気兼ねなく事件について不安なことを相談できます。取り調べなどの捜査の都合にも左右されませんので、弁護士の接見希望があるときはただちに取り調べなどが中断され、接見の時間が確保されます。
特に組織的犯罪などの場合で一般面会ができないケース(接見禁止処分が付いているケース)についても、弁護士が被疑者・被告人と面会したり、書類のやり取りをしたりできることは大きな意味を持ちます。
「弁護士がすぐに接見にきてくれる」「警察官に見張られることなく、専門家に事件の相談ができる」というのは、逮捕・勾留されている被疑者にとって大きな心の支えになります。
3.麻布警察署に逮捕された方への差し入れ
麻布警察署に逮捕・勾留中の被疑者に対しては、家族・友人は差し入れを行うことができます(※逮捕中の手紙の差し入れは、担当刑事の許可が必要です)。
差し入れは、被疑者の生活や精神を支える重要な手続きです。
ただし、警察署では厳格な規則により、差し入れできる物品や数に制限があります。
適切に差し入れを行うためには、事前に許可されている物品の種類、申請方法、受付時間などを正しく理解しておく必要があります。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒106-0032 東京都港区六本木6−2−37
麻布警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様
(1) 麻布警察署に差し入れ可能な物品
差し入れのやり方は、警察署の「留置管理課」に行き、所定の申込用紙に記載して、差し入れしたい物品等を留置管理課の職員に渡して行います。
差し入れた物については、警察官が被疑者に渡して問題ないかを事前にチェックします。危険物が隠されていないか、秘密の伝言が記載されていないかなどがチェックされるのです。
手紙
接見禁止中でない限り、基本的に手紙が差し入れできます。ただし、事件のことが書いてあるなど、捜査・裁判に不当な影響を及ぼす手紙は、当局の判断により差し入れできません。手紙の内容は担当官が確認します。
また、手紙に写真を同封することにより、写真の差し入れも可能です。
衣類
衣服について、自殺防止の観点から、ひもや金具付きのもの、フード付きの服、伸縮性素材のものは差し入れできません。
具体的に差し入れできない衣類としては、ジーンズ、ジャンパー、セーター、ジッパーやベルトがついたもの、ノースリーブ、伸縮素材のもの、ステテコ、ネクタイ等が挙げられます。
パーカやズボン類はひもを抜いておけば差し入れできる場合がありますが、スウェットやジャージの上下セットなどがベターです。
本・書籍
文庫本、雑誌、漫画等、ジャンルを問わず差し入れ可能です。
ただし、「1回○冊まで」等と制限されます。さらに、ホチキスでとじられている雑誌等は差し入れが禁止されているので注意しましょう。
また、クロスワード等のパズル類、問題集といった、書き込みを前提とした本は差し入れできないことが多いです。
本についているカバーやしおりは差し入れできませんので、事前に外しておいてください。
現金
現金は、最も喜ばれる差し入れの一つです。
留置所内では弁当やお菓子、本、新聞など、現金であらゆるものを購入できるからです。
ただし、警察署によっては「1回3万円まで」等と制限されるところもあります。
さらに、現金のみ差し入れ時間が警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。
その他の物品
メガネ、眼鏡ケース、使い捨てのコンタクトレンズ、手紙を書くための便箋、封筒、切手なども差し入れが可能です。
(2) 麻布警察署に差し入れできない物品
飲食物全般
安全管理や証拠隠滅防止の観点から、身体の中に入るものは厳格に規制されています。よって、食品は差し入れすることができません。
お菓子、惣菜などの調理済み食品、生鮮食品、飲み物、インスタント食品、アルコール類など、あらゆる食品類は差し入れ不可と覚えておきましょう。
日用品
皮膚に塗るもの等は差し入れできません。
例えば、石鹸・シャンプー・リンス・洗顔料・化粧品類・歯磨き粉・コンタクトレンズの洗浄液などです。
タオル・カミソリ・爪切り・ティッシュペーパーなども差し入れできません。
これらの日用品は、留置場内で支給される物品を使用することになります。
コンタクトレンズの洗浄液等が必要な場合は、留置場や拘置所の内部から新品を購入します。
危険物・安全上問題となる物品
自殺防止や事故防止の観点から、以下のような物品は厳格に禁止されています。
- 刃物類:ナイフ、カッター、ハサミ、カミソリなど
- 発火器具:ライター、マッチなど
- 電子機器:スマートフォン、パソコン、ゲーム機、電子タバコ、USB・SDカード等の記録媒体
- 医薬品:処方薬、市販薬、サプリメント、目薬、湿布薬など
※日常の服用薬は医師の診察を受けて処方されます。 - その他の禁止物品:タバコ、トランプなどのゲーム類、ガラス製品や金属製の尖った物品、現金以外の金券類
このように、警察署での差し入れはかなり細かな規制がされていることが多いですので、事前に警察署に確認していただくことが重要です。
4.麻布警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット
麻布警察署に家族が逮捕された場合、弁護士に依頼することで以下のような重要なメリットがあります。
(1) 逮捕直後からすぐに接見が可能
弁護士は、逮捕直後から24時間いつでも接見できます。
家族からの伝言を被疑者に伝えられるだけでなく、被疑者本人から聞いた事件の概要を弁護士から家族に伝えることもできます。
不安なこと、分からないことを警察官の立ち会いなしに相談できるのは、被疑者にとって大きな心の支えになります。
弁護士の接見は、一般面会とは異なり、時間や回数の制限もありません。
(2) 適切な取り調べへの対応が可能に
弁護士は、接見において今後の手続きの進み方や取り調べに関するアドバイスをすることもできます。
取り調べでの発言は、供述調書の作成や後の裁判に大きく影響します。弁護士から適切なアドバイスを受けることで不利益な供述を避けることができるようになりますし、黙秘権の行使についても指導を受けられます。
(3) 早期釈放の可能性が高くなる
弁護士は、勾留請求に対する意見書の提出や、被疑者の反省文の作成サポート、勾留質問に先だった裁判官との面談などにより、早期釈放を目指します。
被害者との示談交渉も迅速に行えますので、これにより勾留満期より前に釈放される可能性は高くなります。
(4) 家族との連絡調整
繰り返しますが、逮捕直後から制限なく接見が可能な弁護士は、家族と本人の間の連絡役となることができます。
差し入れの手配や、職場・学校への連絡手段の考案など、逮捕による生活への影響を最小限に抑えるサポートもしてくれます。
刑事犯罪の種類は多くありますが、弁護士がそれぞれの事案に沿った最適な弁護方針を立てられることが、弁護士依頼の最大のメリットと言えます。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:悪質な犯行態様で重傷となった傷害事件
港区の居酒屋でAさんが酔っぱらって他の客の顔面を強打し、そのままその場を逃走した事案です。
この事案は現行犯逮捕ではなく、被疑者本人がそのまま逃走して駅から自宅へと帰宅したのですが、警察が被害者からの被害届を受理して、防犯カメラ画像やSuicaの入場履歴などから被疑者を特定しました。そして、事件から数ヵ月後に職場で令状逮捕し勾留決定されたものでした。
親御さんから弁護依頼を受けて、弁護士泉義孝は直ちに警察署に出向き、Aさんと接見して概要を把握しました。
当初は、被害状況は重くないとの認識でしたが、検察官に被害者の連絡先の開示を求めて被害者と示談交渉を進めたところ、被害者が重度の眼窩底骨折を負い、完治したものの主治医から再発の恐れがあるとのことで被害状況は重大なものと判明しました。
そこで、犯行態様の悪質性や被害状況の重大性から示談を取り付けないと起訴(公判請求)され初犯ながら実刑の可能性が高いと判断して、被疑者本人や親御さんと相談して高額な示談金を被害者に提示することにしました。
当初、高額な示談金に対して親御さんが難色を示しました。
しかし、示談を成立させないと実刑の可能性があることを粘り強く説明して、勾留満期直前で被害者との間でそれらを内容とする示談を取り付け、不起訴となりました。
暴行罪、傷害罪、傷害致死罪を起こして対応にお困りの方、逮捕勾留されてお困りの方やご家族の方で、どう対処すればいいのかわからず不安な方は、刑事弁護経験豊富な弁護士泉義孝にご相談・ご依頼ください。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.麻布警察署の基本情報・アクセス
名称 | 麻布警察署 |
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住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木6−2−37 |
電話番号 | 03-3479-0110 |
アクセス | 大江戸線 六本木駅6番出入口より徒歩1分 日比谷線 六本木駅4a番出入口より徒歩3分 |
取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
港区の内
- 元麻布1丁目から3丁目
- 西麻布1丁目から4丁目
- 六本木1丁目(10番の一部を除く)
- 六本木2丁目から7丁目
- 麻布台1丁目から3丁目
- 麻布狸穴町
- 麻布永坂町
- 東麻布1丁目から3丁目
- 麻布十番1丁目から4丁目
- 南麻布1丁目から5丁目松濤1丁目から2丁目
- 神山町
- 宇田川町
- 神南1丁目
- 神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番)
- 神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部)
7.麻布警察署に関するよくある質問(FAQ)
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麻布警察署で家族が逮捕された!いつから面会できますか?
一般面会は、勾留決定後(逮捕から通常3日後以降)に可能です。面会前には「今日は面会ができるのか」「被疑者は警察署にいるのか(取り調べ等で留守にしていないか)」など、必ず警察署に電話で確認するようにしましょう。
なお、弁護士であれば逮捕直後から24時間いつでも接見できます。
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被疑者への差し入れはどのような物が可能ですか?
スウェット、ジャージなどの衣類、本や雑誌・漫画(1回につき3〜5冊程度まで)、現金、眼鏡、コンタクトレンズ、手紙などが差し入れ可能です。
食料品、一部の日用品(シャンプー、タオルなど)、医薬品、危険物などは一切差し入れできません。
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麻布警察署の面可能会時間と制限は?
通常、平日午前9時~午後4時(昼食時間除く)頃までが面会可能で、1回につき15-20分程度、1日1組まで、面会人数は最大3人までが原則です。土日祝日は基本的に面会できません。
なお、弁護士にはこれらの時間・曜日・回数制限などはありません。
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接見禁止がついた場合はどうなりますか?
接見禁止は、重大事件や共犯者がいる犯罪の場合に付される可能性があります。接見禁止がついている場合はご家族であっても面会や一部の差し入れが禁止されます。
しかし、接見禁止中であっても弁護士との接見は可能です。
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麻布警察署へのアクセスは?
麻布警察署への面会・差し入れには、以下の最寄り駅をご利用ください。
- 大江戸線 六本木駅6番出入口より徒歩1分
- 日比谷線 六本木駅4a番出入口より徒歩3分