書類送検された場合に前科・前歴はつくのか?

「○○の容疑で書類送検されました」などとニュースで報道されることは多いです。
よく聞く言葉ではありますが、この「書類送検」とはどのような処分で、また、書類送検がされるとどうなるのでしょうか?
以下では、書類送検されるとどうなるのか(前科・前歴になるのか)等について解説します。
1.書類送検とは?
(1) 書類送検の意味
刑事訴訟法246条の定めでは、原則として警察が犯罪の捜査をしたときは、起訴・不起訴を決定する権限を持つ検察官に、関係書類・証拠物とともに事件を送致しなければなりません=検察官送致(送検)。
関係書類とは、例えば傷害事件であれば被害者の診断書、オレオレ詐欺事件であればATMの振込明細書などの証拠書類、さらに警察官が捜査の状況などを報告するために作成した捜査報告書など、その事件にかかわる一切の資料が含まれます。
証拠物とは、薬物事件における薬物のように、書類以外の証拠です。
送致を受けた検察官は、必要な補充捜査があればそれを行った上で起訴・不起訴の処分を決めます。
つまり、送検されたからといって必ず起訴されるわけではありません。
送検には、警察が「被疑者を逮捕して被疑者の身柄と一緒に書類等を検察官に送る場合(身柄付き送致)」と、「逮捕せずに書類等のみを検察官に送る場合(在宅送致)」の2種類があります。
これらが、それぞれマスコミ用語等で「身柄送検」「書類送検」と呼ばれているのです。
つまり、 「送検」のうち、被疑者が逮捕されていない場合の「書類」「証拠物」のみによる事件の引き継ぎを「書類送検」と呼びます。
書類送検がいつになるかは警察による捜査の進展状況次第であって、事件内容や警察の繁閑に左右され、捜査開始の数ヶ月後から、遅い場合は年単位となる場合も珍しくはありません。

[参考記事]
「送検」とはどういう意味?|身柄送検、書類送検
(2) 警察が送検しない事件もある
一部の事件を除いては、「全件送致」が原則です。
仮に警察官が、犯罪の嫌疑がないとか、正当防衛が成立して無罪だろうと判断した場合でも、検察官送致をしなくてはなりません。
他方、全件送致原則の例外となるケースもあり、次の4つです。①②が検察官が指定した事件であり、③④は法律の特別の定めがある場合です。
①微罪事件(246条但書、犯罪捜査規範198条)
②交通反則事件で反則金納付のあったもの(246条但書)
③少年事件で、法定刑に死刑、懲役刑、禁錮刑が含まれていない事件であることが送致前に判明したもの(少年法41条、犯罪捜査規範210条1項)。
④出入国管理及び難民認定法違反で、他の犯罪の嫌疑がないとき(出入国管理及び難民認定法65条、70条)
①の微罪処分とされた事件(微罪事件)は、毎月一括して検察官に報告されます。微罪処分について詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]
微罪処分になる要件|前科・前歴はつくのか?
(3) 書類送検と逮捕の違い
「逮捕」は、被疑者を釈放してしまうと証拠隠滅や逃亡をするおそれがあると認められる場合に行われる身体拘束です。
よって、それらのおそれがない場合は逮捕されず(身柄送検とならず)に書類送検されるにとどまります。
例えば、初犯の痴漢・盗撮・万引きなどの比較的軽微な犯罪の場合は、(犯行を否認していたり定まった住所がなかったりする場合を除き)逮捕されずに書類送検となる場合が多いです。
一方で、いかに身元がしっかりしていて犯行を素直に認めていても、殺人や強盗のような重大事件は逮捕されて身柄送検になると考えましょう。
つまり、書類送検と逮捕の違いは、被疑者の身柄が検察官に送致されるかどうかという点にある、と言えます。
数の上では、身柄送検よりも書類送検の方が圧倒的に多いと言えます。

[参考記事]
警察に逮捕されたらどうなる? 起訴・不起訴の決定までの流れ
2.書類送検と前科の関係
「前科」とは、簡単に言うと有罪となったことの記録です。
正式に裁判を受けて裁判所で有罪判決を宣告された場合だけでなく、略式起訴をされて裁判官から略式命令(罰金刑)を受けた場合も前科になります。

[参考記事]
前科・犯罪歴の調べ方は?家族・他人に知られたくない!
(1) 書類送検されても必ず前科になるわけではない
書類送検は、言ってしまえば警察から検察庁に事件の書類等が送られた、というだけのことです。
裁判官から有罪判決を宣告されたわけでも、略式命令を受けたわけでもないので、書類送検されたことがイコール前科になるわけではありません。
書類送検がされて、検察官が正式起訴又は略式命令請求を行い、それらを受けて裁判官が有罪判決又は略式命令を出し、さらにそれらが確定して初めて「前科」となります。
つまり、書類送検されても、その後不起訴処分となった場合は前科にはなりません。
前科を避けたいならば、書類送検後に不起訴を勝ち取るための活動をする必要があります。
【前科がつくとどうなるのか?】
前科がある場合、就職面接や履歴書などで「前科はありません」と虚偽の申告をすれば、経歴詐称になるリスクがあります。重い経歴詐称であると判断された場合、内定取り消しや解雇などの不利益を被る可能性もあります。前科がつくことで制限されてしまう資格や職業もあります。
海外渡航をする場合、渡航先の国によっては前科があることが入国の障害になることもあるため、事前に確認する必要が生じます。
前科があることで、帰化申請・永住権の申請が困難になる可能性もあります。
(2) 書類送検されると前歴は残る
不起訴処分となった場合も、書類送検されたということは「前歴」として警察の方で記録されます。
前歴があるかどうかは、その後に事件を起こした場合の処分の内容に影響してくる場合があります。
例えば、一度不起訴になった後に再度同じような事件を起こした場合、「前回不起訴だったので今回も不起訴になるだろう」と安易に考えることはできません。
前回の不起訴処分からどのくらいの期間が空いているのかなどにもよりますが、同じような事件の前歴があって再犯をすると、「反省していない」「更生しない」と判断され、正式起訴又は略式命令請求をされて前科がついてしまう可能性がかなり高くなるのが通常です。
3.書類送検に付される「処分に関する意見」
(1) 送検には警察の意見が付される
書類送検の際、警察官は、犯罪の事実や情状等に関する意見を付した送致書を検察官に送ります。その中には、被疑者の処分に関する警察官の意見(厳重処分を求める旨やその理由)も記載されています。
警察が検察官送致をする場合には、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書(告訴、告発、自首の事件については送付書)を作成して、書類・証拠物(逮捕されていれば被疑者の身柄も)と一緒に、検察官に送らなくてはなりません(犯罪捜査規範195条)。
送致書の中に、「犯罪の事実及び情状等に関する意見」の記載欄があり、警察官が、それまでの捜査の過程で明らかにされた具体的な事情を踏まえて、処分に関する総括的な意見を記載することとされています。これが「処分に関する意見」です。
犯罪捜査規範195条
「事件を送致又は送付するに当たつては、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書又は送付書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとする。」
これはあくまでも参考資料の1つですが、検察官は起訴判断に際して送致書の記載を参考にします。
そのため、警察官から受ける取り調べでの被疑者の発言や態度は、後の処分に大きく影響すると考えて良いです。
(2) 意見の中の「厳重処分」とは?
この意見の結論部分の文章には、次の4種類があります。
- 厳重処分:警察としては起訴してほしい
- 相当処分:警察としては起訴・不起訴どちらでも良い
- 寛大処分:警察としては起訴猶予にしてやってほしい
- しかるべき処分:警察としては起訴できないと考える
ただし、この4つは慣行であって、犯罪捜査規範に定められているものではありません。
実務では、送致書の「犯罪の事実及び情状等に関する意見」の記載欄に、「犯情悪質につき厳重なる処分を願いたい」とか「事案軽微につき寛大処分願いたい」などと紋切り型で画一的な記載がされる例もあります。
しかし、意見はあくまでも検察官が処分の判断をする際の参考としてもらい、警察側の見方を反映してもらうために記載するのですから、当該事件の個別的な事情を具体的に指摘して意見を記載するべきだとされています(※「実例中心・捜査法解説(第3版補訂版)」367頁)。
いずれにしても、検察官送致における警察側の意見内容が検察官の判断を左右するものではありません。
書類送検の事案でも、検察官は送致された記録を読み、自ら被疑者や参考人を取り調べたうえで起訴・不起訴を判断しますから、「警察が起訴を希望しているから起訴する」「警察が起訴猶予が妥当と言っているから不起訴にする」ということは一切ないのです。
もっとも、警察側の意見といえども、何の根拠もなく記載しているわけではありませんし、警察が捜査を行ったうえでの意見ですから、多くの場合、警察側と検察官の意見は一致します。
また、送致された記録を検察官が読む場合、まずは送致書を一瞥します。例えば、被害が軽微な事案であるにもかかわらず厳重処分の意見がついていれば、当然に、理由は何だろうとその点に関心を払って読み込むことになります。
ですから、警察の意見が検察官の注意を喚起する役割を担っていることも事実です。
4.まとめ
書類送検されただけでは前科はつきませんし、書類送検段階で「厳重処分」の意見が付されても、起訴が決まったと諦める必要はありません。
逆に、「寛大処分」の意見が付されても安心することはできません。
起訴されれば99%有罪となる刑事事件で重要なのは、不起訴を勝ちとることです。
不起訴を得るためには、捜査開始の早い段階から、刑事事件に精通した弁護士による弁護を受けることが大切です。送検後であっても、被害者との示談交渉や検察官への働きかけなど、起訴を阻止するために弁護士にしかできない活動があります。
お早めに刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。
5.書類送検に関する実際の質問
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Q.書類送検後の弁護士と検察官の面会時期について知りたいです。
書類送検された後、弁護士の方は検察官に実際に会って弁護活動をしてくれるのでしょうか?
する場合は、送致後どのくらいのタイミングで行うのでしょうか? -
A.脅迫・恐喝が成立するDVの一種であると言えます。
少なくとも首都圏の検察官は、面会を求めても「電話で構いませんよ」と言い電話でのやり取りとなります。
弁護士の活動として重要なのは直接会うことではなく、意見書などを提出して被疑者側の主張を書面で伝えることです。会っての会話や電話でのやり取りですと記録に残りません。