目黒警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法
目黒警察署に逮捕された場合、早急な弁護士への依頼が重要です。
弁護士は、唯一逮捕直後から接見が可能な被疑者の味方となります。取り調べへの適切な対応方法や今後の見通しについて助言を受けられるだけでなく、弁護士は家族との連絡係を担い、勾留阻止に向けた活動も行うことが可能です。
逮捕後は72時間以内に勾留の判断がなされるため、この限られた時間内に専門家のサポートを得ることが、その後の手続きを有利に進める鍵となります。
一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
1.目黒警察署で逮捕〜勾留までの流れ

目黒警察署で逮捕されると、警察で最大48時間の身柄拘束が行われます。この間、警察による取り調べが実施され、その後は検察官に事件が送致されます。
検察官は送致から24時間以内に勾留請求の判断を行い、必要と認めれば裁判官に勾留を請求します。
証拠隠滅や逃亡の恐れがあるとして裁判官が勾留を認めると、原則10日間の勾留が決定され、さらに最大10日間の延長が可能です。つまり、逮捕から勾留満期までは最長23日間となります。
この期間中、被疑者は警察署の留置施設または拘置所に収容され、取り調べを受けることになります。
勾留中は弁護士・家族等との接見が可能で、家族による差し入れも一定の制限内で認められています(※ただし、逮捕中に接見できるのは弁護士のみです)。
2.目黒警察署での面会・接見
(1) 目黒警察署での一般面会
一般の方による面会は、検察官送致後に勾留が決定されてから可能となります。
ただし、捜査への影響を考慮して「接見禁止」が付されている場合は、家族であっても面会できません。
一般の方の面会時間は平日の日中(おおよそ9:00~16:00)に限られ、1回あたり10〜15分程度が目安です。また、被疑者・被告人一人に対し、一日1組1回のみ(1組3人まで)という制限があります
面会には事前予約が必要な場合もあり、身分証明書の提示が求められます。面会室ではアクリル板越しでの対面となり、職員が立ち会うため、事件に関する具体的な話はできません。
四谷警察署の電話番号:03-3710-0110
(2) 弁護士による接見
弁護士による接見は、逮捕直後から時間・回数の制限なく行うことができます。これは「弁護人の接見交通権」として憲法で保障された権利であり、接見禁止処分が出されていても弁護士との面会は制限されません。
弁護士との接見では、取り調べへの対応方法、黙秘権の行使、今後の手続きについて相談でき、職員の立ち会いもないため会話内容の秘密も守られます。
弁護士は被疑者の権利を守り、家族への連絡や早期釈放に向けた活動も行います。迅速な弁護士の選任が、その後の手続きに大きく影響すると言えます。

[参考記事]
接見とは?|被疑者との接見は弁護士に相談を
3.目黒警察署に逮捕された方への差し入れ
逮捕・勾留された方への差し入れは、留置施設での生活を支える重要な手段です。
ただし、差し入れには厳格なルールがあり、持ち込める物品と持ち込めない物品が明確に定められています。事前に確認してから手続きを行いましょう。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒153-0061 東京都目黒区中目黒2丁目7−13
目黒警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様

[参考記事]
勾留中の生活・面会・差し入れについて
(1) 目黒警察署に差し入れ可能な物品
差し入れが認められる主な物品は、現金、衣類(短い下着、靴下、Tシャツ、スウェット、ジャージなど)、メガネ、コンタクトレンズ、書籍や雑誌、便箋・封筒・切手などです。
衣類は季節に応じたものを用意し、洗濯の頻度を考慮して複数枚差し入れると良いでしょう。
書籍は本人の精神的な支えにもなりますが、事件に関連する内容のものは制限される可能性があります。また、書き込みができるクロスワードや問題集、ホチキス留めの雑誌なども差し入れできません。
現金は留置場内での必需品購入に使用できます。お菓子、弁当、新聞などを自弁で購入できますので、差し入れとしてはかなり喜ばれるものです。
警察署によっては、現金は「1回につき3万円まで」等と制限されるところもあります。さらに、現金のみ差し入れ時間が警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。
家族や友人などからの手紙・写真も差し入れ可能ですが、捜査に影響を与える可能性のある資料が添付されている場合や、暗号的なメッセージが含まれる手紙などは受け取りを拒否されると考えましょう。
(2) 目黒警察署に差し入れできない物品
差し入れが禁止される物品の範囲はかなり広いと言えます。
まず、食品については、日持ちする菓子類や栄養補助食品、缶詰やビン詰め、生鮮食品、要冷蔵のもの、アルコール類等問わず、全て不可とされます。希望がある場合は、現金を差し入れて自弁で購入をしてもらいましょう。
危険物(刃物類、ライター、マッチ)、電子機器(携帯電話、パソコン、USBメモリ)、ガラス製品、金属製品、紐付きの衣類やベルトなども差し入れできません。
薬品は、処方薬であっても事前許可が必要です。
実際に差し入れをする前に、目黒警察署の留置管理係に電話で確認すると確実です(持参した物品が受け取りを拒否された場合は持ち帰る必要があります)。
4.目黒警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット

逮捕直後から弁護士に依頼することで、多くのメリットが得られます。
まず、取り調べへの適切な対応方法について専門的なアドバイスを受けられます。黙秘権の行使や供述調書への署名に関する判断など、法的知識がない状態では誤った対応をしてしまい、不利な状況を招く恐れがあります。
弁護士は被疑者の権利を守りながら、取り調べで注意すべき点を具体的に指導してくれます。
次に、早期釈放に向けた活動が期待できます。弁護士は勾留請求の却下や勾留決定への準抗告、保釈請求など、身柄拘束を短縮するための法的手続きを迅速に行います。
特に、逮捕から72時間以内の初期段階での活動が、勾留を阻止できるかどうかの分かれ目となることも多く、早期の弁護士選任が極めて重要です。
さらに、家族との連絡調整や、精神的サポートも弁護士の重要な役割です。接見禁止が付されている場合でも、弁護士を通じて家族へのメッセージを伝えることができ、逆に家族からの励ましや状況説明を受け取ることも可能です。
孤立した留置施設での生活において、弁護士は外部との唯一の橋渡し役となります。
また、示談交渉や被害者対応についても、弁護士が代理人として適切に進めることができます。
被害者がいる事件では、早期の示談成立が不起訴処分や処分の軽減につながります。弁護士は、被害者の心情にも配慮しながら示談交渉を進め、法的に適切な示談書の作成まで行います。
起訴・不起訴の判断や、刑事裁判に向けた準備においても、弁護士の存在は不可欠です。検察官との交渉や証拠の収集、裁判での弁護活動など、刑事手続き全体を通じて専門的なサポートを受けることで、最善の結果を目指すことができます。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:夜間の路上で性犯罪・公然わいせつ
20代会社員のAさんは、夜間に路上で見知らぬ女性の体を触る、自分の性器を露出して見せるなどの行為を繰り返していました。
この一連の犯行が警察に発覚したかもしれないと心配になったAさんは、泉総合法律事務所に相談に来られ、逮捕・勾留を回避したいということと、仮に起訴されてしまった場合には執行猶予になるようにしてほしいというご依頼でした。
そして、そのご依頼を受けた後、Aさんは路上での痴漢の容疑で目黒警察署に逮捕されてしまいました。
弁護士は逮捕の連絡を受けた後、必要な資料を収集し、裁判官に対して勾留しないよう求める意見書を提出しましたが、残念ながら勾留されてしまいました。
その後は、起訴されないようにするため示談をする方針としました。
しかし、弁護士が何度も交渉しましたが、被害者の処罰感情は強く、示談を成立させることはできませんでした。
結局、その件は勾留満了日に起訴されてしまいました。起訴と同時に、今度は性器を露出したことによる公然わいせつや別件の強制わいせつ(現:不同意わいせつ)によっても再逮捕されてしまい、いずれも起訴されてしまいました。
さらに、2件の痴漢と1件の公然わいせつでも起訴されてしまい、Aさんは合計6件の犯罪について裁判を受けることになってしまいました。
このままでは実刑になってしまう可能性が非常に高い状況にあったため、弁護士は、被害者のいる痴漢やわいせつの件について、被害者と示談できるよう各被害者と交渉を重ねました。
最終的に、強制わいせつの被害者と70万円で示談することができ、後から起訴された痴漢事件のうちの1件の被害者とも20万円で示談をすることができました。
もう1件の痴漢事件の被害者とは示談を成立させることはできませんでしたが、15万円の被害弁償をしました。
公判でそれらの示談書等を証拠として提出し、Aさんの母親にも情状証人として出廷してもらい、Aさんの更生に協力することを法廷で約束してもらいました。さらに、Aさんご自身にも法廷で反省の言葉を述べてもらいました。
判決は、示談ができていることや、母親が更生に協力する意向であることなどのAさんにとっての有利な事情が考慮され、懲役2年・執行猶予5年・保護観察付きという内容でした。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.目黒警察署の基本情報・アクセス
| 名称 | 目黒警察署 |
|---|---|
| 住所 | 〒153-0061 東京都目黒区中目黒2丁目7−13 |
| 電話番号 | 03-3710-0110 |
| アクセス | 東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩約12分 東急バス渋41・東急バス黒09「目黒警察署前」徒歩約1分 東急バス渋72「中里橋」徒歩約2分 |
| 取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
目黒区の内
- 上目黒1丁目から5丁目
- 大橋1丁目、大橋2丁目
- 青葉台1丁目から4丁目
- 東山1丁目
- 東山2丁目(26番の一部(自衛隊三宿駐とん地部隊構内)を除く)
- 東山3丁目
- 駒場1丁目から4丁目
- 中目黒1丁目から5丁目
- 三田1丁目、三田2丁目
- 目黒1丁目から4丁目
- 下目黒1丁目から6丁目
- 中町1丁目、中町2丁目
- 中央町1丁目(1番)
- 中央町2丁目(26番を除く)
- 祐天寺1丁目、祐天寺2丁目
- 五本木1丁目、五本木2丁目
- 五本木3丁目(26番から33番を除く)
7.目黒警察署に関するよくある質問(FAQ)
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目黒警察署に逮捕された家族と連絡を取りたいのですが、どうすればいいですか?
逮捕直後は、本人との直接の連絡は取れません。
家族としては、まず、目黒警察署に電話で問い合わせ、身柄が確かにそこにあるかを確認しましょう。ただし、捜査上の理由から詳しい情報を教えてもらえない場合もあります。
確実に連絡を取るには、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士は逮捕直後から被害者と接見できるため、本人の状況を確認し、家族との連絡係になることができます。
接見禁止が付いていない場合、勾留決定後に一般面会が可能になります。
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目黒警察署の留置施設の面会時間は何時までですか?
一般的に、面会時間は平日の午前9時から午後4時頃までですが、昼休みの時間帯や取り調べの状況によって面会できない場合もあります。土日祝日は面会ができないか、限定的な対応となることが多いです。
家族や友人との面会を希望する場合は、事前に目黒警察署の留置管理係に電話で確認し、予約が必要かどうかも確認することをお勧めします。
なお、弁護士による接見は時間制限がなく、平日夜間や休日でも可能です。
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留置所等への差し入れはいつでもできますか?
差し入れは、目黒警察署の留置管理係の窓口で受け付けています。受付時間は平日の日中が基本ですが、詳細な時間帯は事前に電話で確認してください。
差し入れの際は身分証明書が必要で、受け付けた物品は検査を経て本人に渡されます。すべての物品がすぐに本人に届くわけではなく、捜査への影響や安全性を考慮して、一時預かりとなる場合もあります。
何が差し入れ可能かは事前に確認し、透明な袋に入れるなど中身が分かる状態で持参しましょう。
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接見禁止が付いている場合、家族も全く面会できないのですか?
接見禁止決定が出されている場合、原則として家族を含む一般の方は面会できません。
接見禁止は証拠隠滅や口裏合わせを防ぐために付されるもので、裁判官の判断により決定されます。ただし、弁護士との接見は接見禁止が付いていても制限されないため、弁護士を通じて本人の様子を知ることや、メッセージを伝えることは可能です。
また、弁護士は接見禁止の一部解除(特定の家族のみ面会を許可すること)を申し立てることもできます。
接見禁止が付されている場合こそ、弁護士の役割が重要になります。

