丸の内警察署に逮捕された!面会、接見・差し入れする方法
丸の内警察署に家族・知人が逮捕されたとの連絡を受けたら、誰もが動揺してしまうものです。
しかし、そんな時こそ冷静な対応が求められます。逮捕された方との面会や接見、差し入れには一定のルールがあり、正しい手順を知っておくことが大切です。
本コラムでは、丸の内警察署での面会方法や差し入れの注意点について、わかりやすく解説します。
1.丸の内警察署で逮捕〜勾留までの流れ

丸の内警察署で逮捕されると、まず警察官による取り調べが行われます。
逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察庁に送致します。そして送致された後、検察官は24時間以内に勾留請求の要否を決定します。
逃亡や罪証隠滅の恐れがあるとして勾留が必要と判断されれば、検察官は裁判官に勾留請求を行い、裁判官が面接のうえ勾留の可否を決定します。勾留が認められると、原則10日間、延長されれば最大20日間、警察署の留置施設に身柄を拘束されることになります。
この間、弁護人との接見は制限されませんが、家族との面会は制限されることになります。よって、逮捕から勾留請求まで最大72時間という限られた時間の中で、弁護士に早期に相談することが重要です。
2.丸の内警察署での面会・接見
丸の内警察署に逮捕・勾留されている方と会うには、「面会・接見」という方法があります。
※面会は家族や友人が行うもので、接見は弁護士が行う法律上の権利だと区別されることが多いです。
面会と接見は、それぞれ手続きや制限内容が大きく異なるため、事前に違いを理解しておくことが重要です。
以下、それぞれの方法について詳しく解説します。
(1) 丸の内警察署での一般面会
丸の内警察署での一般面会は、家族や友人が逮捕・勾留されている方と会うための手続きです。ただし、捜査段階では原則として面会が制限されており、特に逮捕直後は捜査への影響を考慮して面会できません。
勾留決定後に面会が許可される場合でも、面会ができるのは平日の日中に限られ、土日祝日は原則不可です。面会時間は15分程度と短く、警察官が立ち会いのもと、アクリル板越しでの対面となります。
会話内容も事件に関することは禁止され、監視されます。
面会を希望する場合は、丸の内警察署の留置管理係に事前に電話で確認することがおすすめです。というのも、突然警察署へ行っても必ず面会できる保証はなく、捜査の状況によっては断られることもあるためです。
また、面会ができるのは1日に1組のみなので、同日に別の誰か(友人・親戚など)が面会をしていた場合、その日は面会ができません。
このような制限なく確実に本人と連絡を取りたい場合は、弁護士に接見を依頼することをお勧めします。
丸の内警察署の電話番号:03-3213-0110
(2) 弁護士による接見
弁護士による接見は、逮捕・勾留されている方の重要な権利であり、一般面会とは大きく異なります。弁護士であれば、捜査段階であっても原則としていつでも接見することが可能です。
警察に接見を拒否されることはなく、捜査を理由に一時的に待たされることはあっても、必ず接見できることが法律で保障されています。
接見は、土日祝日や夜間でも可能で、時間制限もありません。警察官の立ち会いなく、完全に秘密が守られた状態で本人と話すことができます。会話内容についても制限がなく、事件の詳細や今後の対応について自由に相談できます。
弁護士に接見をお願いするには、家族が弁護士事務所に相談・依頼し、丸の内警察署に被疑者が留置されていることを伝えます。
早期の弁護士接見は、その後の手続きを有利に進めるためにも極めて重要です。

[参考記事]
接見とは?|被疑者との接見は弁護士に相談を
3.丸の内警察署に逮捕された方への差し入れ
丸の内警察署に留置されている方には、衣類や日用品などの差し入れをすることができます。
ただし、警察署によって差し入れできる品物には厳格なルールがあり、安全管理や証拠保全の観点から制限が設けられています。
以下、差し入れ可能なものと禁止されているものについて詳しく説明します。
【宅急便での差し入れの場合の宛先記載例】
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目9−2
丸の内警察署 “留置内” ○○○○(被留置者氏名)様

[参考記事]
勾留中の生活・面会・差し入れについて
(1) 丸の内警察署に差し入れ可能な物品
丸の内警察署への差し入れが認められる主な物品は以下の通りです。
まず、衣類はTシャツ、スウェットなど季節に応じた普段着の他、下着や短い靴下などが差し入れ可能です。ただし、金属製のボタンやファスナー、紐、フードなどがついているものは制限されます。
洗濯は留置施設内で可能ですが、数日に一度の頻度であるため、複数の替えの衣類があると喜ばれます。
本や書籍(雑誌・漫画など)も差し入れできますが、内容によって不許可となることがあります。また、綴じに使われているホチキスやしおり、カバー、帯などは外す必要があります。
ハードカバーの本は認められず、文庫本やソフトカバーに限られる場合が多く、一度に差し入れできる冊数に制限がある警察署もあります。
現金は、留置施設内の売店で日用品や食品(自弁)を購入するために差し入れることができます。金額は「1回につき3万円」などと上限が設けられていることが一般的で、差し入れ時間は警察署の会計課の職務時間(おおよそ9時〜17時)に限られます。
メガネやコンタクトレンズ、手紙(便箋、封筒、切手)などの一部日用品は、差し入れが認められます。
手紙やそれに同封した写真は差し入れ可能ですが、内容が検閲されます。事件に関する記述や証拠隠滅につながる内容が含まれる場合は、本人に渡されない可能性がありますので注意しましょう。
(2) 丸の内警察署に差し入れできない物品
丸の内警察署への差し入れが禁止されている物品は、安全管理や証拠保全の観点から厳しく制限されています。
まず、食べ物・飲み物は、生もの、お菓子、弁当、果物、缶詰、ペットボトルのものなど、すべての飲食物が差し入れできません。これは、異物混入や健康被害のリスク、保存状態の管理が困難であることが理由です。
留置施設では、栄養面も考慮された食事が3食しっかり提供されるため、心配はいりません。もしお菓子やジュースなどを食べたい場合、差し入れされた現金で自弁を購入することになります。
刃物類や工具などの危険物は、脱走や自傷行為に使用される恐れがあるため絶対に差し入れ禁止です。カッターナイフ、ハサミ、爪切りなどもこれに含まれます。
危険物として、ライター、マッチ、薬品、ロープなど、火災や事故の原因となり得るものもすべて差し入れが禁止されています。
電子機器として、携帯電話、スマートフォン、パソコン、充電器などは、証拠隠滅や外部との不正な連絡手段となる可能性があるため認められません。
貴金属類や時計、アクセサリーなども差し入れ不可です。
差し入れの際は、事前に丸の内警察署の留置管理係に確認し、許可された物品のみを持参するようにしましょう。
4.丸の内警察署で逮捕され弁護士に依頼するメリット

丸の内警察署で逮捕された場合、早期に弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。
まず、弁護士による迅速な接見が可能になります。弁護士であれば逮捕直後から制限なく本人と面会できますので、事件の詳細を聞き取り、取り調べへの対応方法をアドバイスできます。
家族の一般面会は制限されることが多いため、弁護士が本人と家族をつなぐ重要な役割を果たします。
次に、不当な自白の抑止です。
取り調べでは、事実と異なる内容の供述を求められたり、不利な調書に署名を迫られたりするリスクがあります。弁護士は、黙秘権の行使や供述調書への署名拒否など、適切な助言を行います。
さらに、適切な刑事弁護により早期釈放の可能性が高まります。弁護士は勾留請求への異議申し立てや、勾留決定に対する準抗告を行い、身柄拘束からの早期解放を目指します。
加えて、示談交渉により被害者との和解が成立すれば、早期釈放、不起訴処分、刑の減軽(執行猶予の獲得)につながる可能性があります。
弁護士は、専門的な知識で最善の結果を目指してサポートします。
弁護士・泉義孝は多くの警察署で事件を解決してきた実績がありますので、安心してご依頼ください。
→泉が刑事弁護を担当した警察署
5.事例:酔っぱらった勢いで暴行→被害者との示談交渉、不起訴処分
40代・会社役員のAさんは、会社の食事会が終わった後、一人で別の店に行って更にお酒を飲みました。しかし、それ以降の記憶がなく、気がつけば警察官に逮捕されている状況でした。
その時点では、嘘をつくわけにはいかないと考え、「覚えていない」と言い続けました。
次の日、検察官からは「タクシーの運転手とトラブルになり、運転手を平手打ちした」と聞かされました。驚きましたが、記憶がない以上事実と考え、「弁護士に依頼して謝罪したい」と伝えたところ、一度釈放されました。
釈放されてから約1週間後、Aさんご自身が泉総合法律事務所に相談に来られ、依頼を受けました。
Aさんは、当事務所に相談に来る前に行った無料相談で「自分で謝りに行けばそれで済む」といった説明を受けていたため、すでにタクシー会社に謝罪に行く日程を決めてしまっていました。
しかし、このような事案で当事者が謝罪に行くと、お互いに感情的になりあまりいい結果になりません。とはいえ、一度した約束を破ることはさらに被害者の感情を害することになるため、どのような対応をするかをアドバイスし、まずはAさんおひとりで謝罪に行ってもらいました。
しかし、やはり運転手の方からさんざん怒鳴られるという結果に終わってしまいました。
その後、弁護士がタクシー会社へと連絡し、最終的には示談していただくことができました。
結果として、示談交渉の結果が評価され、不起訴処分となりました。
示談交渉は、当事者が行うにはハードルが高いものです。また、被害者の方も、加害者を前にすればどうしても感情的になってしまいます。
今回もそうであったように、当事者の方が示談交渉に出向くのは、かえって問題が拗れてしまう危険があり、おすすめできません。弁護士を依頼し、交渉の始めから弁護士に間に入ってもらうべきです。
(※事例内容については、弁護士の守秘義務に則り、実際の事案と事実関係や登場人物を改変しております。実際の相談例ではございませんのでご了承ください。)
6.丸の内警察署の基本情報・アクセス
| 名称 | 丸の内警察署 |
|---|---|
| 住所 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目9−2 |
| 電話番号 | 03-3213-0110 |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線「日比谷駅」徒歩1分 東京メトロ有楽町線「有楽町駅」徒歩3分 |
| 取扱時間 | 午前8時30分〜午後4時30分まで 土曜、日曜、祝日、年末年始の取扱いはありません。 |
【管轄】
千代田区の内
- 千代田(皇居の存する区域)
- 皇居外苑
- 大手町1丁目から2丁目
- 丸の内1丁目から3丁目
- 有楽町1丁目から2丁目
- 内幸町1丁目から2丁目
- 日比谷公園
- 霞が関1丁目
7.丸の内警察署に関するよくある質問(FAQ)
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丸の内警察署に逮捕されたら、すぐに家族に連絡は来ますか?
通常は、逮捕後、警察から家族など身元引受人に連絡があります。逮捕から数時間以内に警察から家族へ連絡が入ることが多いですが、捜査上の必要がある場合は遅れることもあります。また、その際に事件の詳細を教えてもらえるとは限りません。
本人から直接電話することは原則できず、警察官を通じた連絡となります。
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逮捕・勾留中の家族との面会には予約が必要ですか?
一般面会は事前予約が必須ではありませんが、確実に面会するためには警察署に事前確認の電話をすることを強くお勧めします。
面会可能時間は平日の日中(概ね9時〜16時頃)が一般的で、土日祝日は原則として面会できません。なお、勾留前の捜査段階では面会自体が制限され、弁護士しか接見ができません。
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差し入れは本人に直接渡せますか?
差し入れは、丸の内警察署の留置管理係窓口で受け付けています。本人に直接手渡しすることはできず、窓口で預けた物品は警察官が内容を確認した後、本人に引き渡されます。
差し入れ可能な物品かどうか不明な場合は、事前に電話で確認してから持参するとスムーズです。
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刑事弁護の弁護士費用はどのくらいかかりますか?
私選弁護士の費用は事務所によって異なりますが、着手金として30万円〜50万円程度が相場です。
「勾留を阻止した」「釈放をした」「執行猶予を勝ち取った(減軽した)」などの結果があれば、更に追加で報酬金が加算されるのが通常です。本人や家族に資力がない場合や、依頼をしたい私選弁護士がいない場合、逮捕直後に当番弁護士制度を利用すれば、初回接見を無料で受けられます。
当番弁護士として来てくれた弁護士に自分の国選弁護人になってほしいと頼めるケースもあります(被疑者の資力によっては依頼後の弁護士費用がかかります)。しかし、当番弁護士として来てくれているならば、自分で選んで来てもらった弁護士ではありません。よって、見極めはしっかり行わなければなりません。
自分に真摯に向き合ってくれて信用に足りるか、適切なアドバイスをしてくれるか、刑事弁護の実力・経験がどの程度あるのかを慎重に判断する必要があります。
[参考記事]
当番弁護士の仕組み|国選弁護人、私選弁護人との違いは?

