恐喝罪で逮捕|示談で刑罰は軽くなるのか
人を脅して金銭を取ったとして、「恐喝」の容疑で警察に通報されたとします。
恐喝罪で起訴されれば、前科が付くことになります。一度前科がつくとその後の人生に大きな影響が出てしまいますので、それだけは何としても避けたいものです。
そのためには、一日でも早く相手方と示談し、不起訴を目指すべきです。
しかし、被害者は恐喝をされたことで非常に怖がっているでしょうから、示談も難航する可能性が高いです。
本コラムでは、恐喝罪とはどのような犯罪なのか、恐喝罪で逮捕された後はどうなるのか、恐喝罪を犯した場合の対処法などについて解説します。
1.恐喝罪とは?
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ、財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させることによって成立します(刑法249条)。ごく簡単に言えば、相手を怖がらせてお金や利益を奪うこと、となります。
この場合、10年以下の拘禁刑に処せられます。脅迫罪と異なり罰金刑はありません。
恐喝罪は、その手段たる脅迫・暴行が、「相手の反抗を抑圧する程度には至っていない点」において、強盗罪と区別されます。
「殺される!」とまで思わせるほど激しい脅迫や暴力なら「強盗」、そこまでいかなければ「恐喝」というイメージです。
脅迫とは、相手を畏怖させるような害悪の告知をすることをいいます。
「害悪の告知」とは、必ずしも人の生命、身体、自由、名誉又は財産に関するものに限らず、また、相手又はその親族以外の者、例えば、友人・縁故者等に関するものでもよいとされています。
例えば、「金を渡さないと警察にバラすぞ!」など、他人の犯罪事実を知る者が捜査機関にその事実を申告する旨を告知して口止め料を提供させるといった脅しも、恐喝罪に該当します。

[参考記事]
脅迫罪になる言葉|脅迫の成立要件とは?
「財物を交付させる」とは、畏怖心を生じた相手の財物の占有を取得することをいいます。
「財産上不法の利益」には、債務の免除、支払の猶予、履行期の延期、債務負担の約束、労務(自動車の運転、輸送サービス等)の提供などがあります。
すなわち、現金などの財物を渡すだけでなく、借金をチャラにさせたり、タダでサービスを受けさせたりすることも恐喝になります。
2.恐喝罪で逮捕される可能性
少し前のデータになりますが、平成30年版犯罪白書(平成29年の統計。以下「犯罪白書」)によれば、恐喝罪を犯した者のうち、逮捕された者は78.2%、勾留された者は75.4%となっています。
逮捕されていない者は、たった21.8%にすぎないのです。
これは、恐喝罪が、「相手を脅迫又は暴行により畏怖させて、財物(又は財産上の利益)を取得する」という行為が、犯行の動機の面でも態様の面でも、一般的に悪質な犯罪と考えられているからだと思われます。
恐喝罪の詳しい態様・内容を見ても、いわゆる「かつあげ」と称する犯行のように、偶発的とはいえず、計画性を併せ持つものも多いです。
また、喧嘩やトラブルの際に言いがかりを付けたり、相手の弱みに付け入ったりして、金銭を要求するという、卑劣な犯行の側面もあります。
このように、(恐喝事件には様々な背景や態様がありますが)、恐喝罪は、保護環境に問題のある者、暴力団関係者、素行不良の者などが、単独あるいは複数で犯行に及ぶ事例が多いということも、逮捕率の高さを示していると思われます。
さらに、会社などの企業相手にいろいろと難癖を付けたり、個人の秘密や不利益に属する事柄を暴露するなどと告げたりして、金銭を要求する事件も見受けられます。
正当な権利を有している場合でも、権利行使方法の行き過ぎから恐喝罪に問われる場合もあるのです。
3.恐喝罪で逮捕された後はどうなるのか?
(1) 逮捕に続く勾留の可能性が高い
犯罪白書によれば、恐喝罪で逮捕された場合、勾留請求率は97.7%、勾留認容率は99.4%になっています。
したがって、逮捕された被疑者のほとんどは、引き続き「勾留」となります。

[参考記事]
勾留とは?勾留要件・期間・流れ・対応策を解説
勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない場合(事件が複雑である、証拠収集が困難である等の事情により、更に捜査をするのでなければ起訴又は不起訴の決定ができない場合)には、更に10日以内の勾留延長が認められることもあります。
現実には、よほど単純な事案か、速やかに示談が成立した等の事情がない限りは、20日間の拘束を覚悟すべきでしょう。
さらに、起訴された場合には、裁判所の判断で釈放されるか、又は保釈を申請して認められない限り、判決が下るまでずっと身体の拘束が続くことになります。
(2) 恐喝罪の起訴・不起訴の判断
犯罪白書によれば、恐喝罪については、起訴した者の割合が31.7%、不起訴とした者の割合が68.3%。不起訴とした者のうち、起訴猶予で不起訴とした者の割合が51.7%、犯罪がそもそも成立しない、証拠が不十分等それ以外の理由で不起訴とした者の割合が48.3%となっています。
また、犯罪白書によれば、恐喝罪の地方裁判所の科刑状況は、実刑が37.4%、執行猶予が62.6%となっています。
そして、実刑の場合の刑期は、3年を超える者の割合が12.4%、2年以上3年未満の者の割合が46.4%、1年以上2年未満の者の割合が36.6%、6月以上1年未満の者の割合が4.6%となっています(6月未満の者はいません)。
このように見てきますと、(特段の前科があったり、執行猶予中の犯行であればともかく)単発の事案であれば不起訴で終わったり、仮に起訴されたとしても執行猶予がついたりする可能性もあるといえます。
そうはいっても、常習的な犯行、企業相手の大胆な犯行、個人の秘密や不利益を種に脅す卑劣な犯行については、被害者の被害感情には厳しいものがあり、そのことが判決結果に反映されて重い刑が科せられている事例があるのも事実です。

[参考記事]
警察に逮捕されたらどうなる? 起訴・不起訴の決定までの流れ
4.恐喝罪を犯した場合の対処法
不起訴処分、執行猶予付き判決、あるいは実刑の場合の刑期の軽減において、最も大きな要因として考えられるのが、被害者との示談、被害弁償です。
恐喝罪では、何よりも、相手被害者の畏怖心が緩和される必要があります。
そのためには、被疑者の反省と謝罪の気持ちが、被害者に受け入れられなければなりません。
では、被害者と示談、被害弁償あるいは慰謝料の支払いを講ずるためには、どうしたらよいのでしょうか。
被害者は、畏怖しているのはもちろん、過度の精神的な打撃を負うこともあるわけですから、被疑者が直接に示談交渉をするのは抱けるべきです。当事者同士が顔を合わせるだけでも被害者の気持ちを損ないかねませんし、また、話を余計にこじらせてしまうおそれがあります。
このような場合にこそ、被害者と冷静に交渉できる弁護士に依頼すべきです。
弁護士であれば、被害者の気持ちにも配慮しながら、被疑者の反省と謝罪の気持ちを伝えてもらうとともに、金額も含め適切に対応できます。
被害者に対する誠意ある謝罪と示談を講ずることで、早期に示談の成立、被害弁償あるいは慰謝の措置ができれば、不起訴処分、あるいは執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。また、法律上実刑が避けられない場合でも、一般的には刑期が軽減されるものと思われます。

[参考記事]
刑事事件の示談の流れ|示談をするメリット・効果とは?
5.まとめ
人を脅して金銭を得てしまった場合、逮捕されてしまうおそれがあります。
もしそのような事件を起こした場合には、お早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
被害者と示談をすることで不起訴になり、前科が付くことを免れることができる可能性があります。
相手被害者の被害感情が厳しく、起訴に至った場合でも、弁護士の力添えで、被害者の宥恕(お許し)が得られれば、執行猶予付き判決が期待できますし、仮に実刑となったとしても、刑期の軽減の可能性が高くなります。

