デリヘルに多いトラブル事例|逮捕される可能性は?

デリヘルを利用して性的サービスを受けた際にトラブルが発生する事例が増えています。
デリヘルは、店舗内でサービスを受ける場合と異なり男性従業員の目がありませんので、従業員の女性に対して無理なお願いをしたり、暴行を加えたり、盗撮をしてしまったりするなどの問題が発生し易いのです。
今回は、デリヘルでよくあるトラブルと、そのトラブルを起こしてしまった場合の逮捕の可能性、すべき対処法についてご説明いたします。
1.デリヘルでトラブルが起きやすい理由
性的サービスの風俗店でトラブルが起きた場合、周囲にも相談できず問題が悪化してしまうことがあります。
風俗関連のトラブルでは、特に「デリヘル」でのトラブルが多く、女性や店側とトラブルになった後に弁護士に相談される方もいらっしゃいます。
デリヘルでトラブルが起きやすいのは、店外のサービスであることが理由として挙げられます。
お店の中でのサービスであれば、ある程度監視が行き届いているため、お客としてもルールを守って楽しもうと考えます。
しかし、デリバリーヘルスの場合は店舗外でのサービスとなります。ラブホテルや自宅に従業員の女性を呼ぶことができ、監視が気にならなくなるので、羽目を外す方が多いといわれているのです。
当然ながら、デリバリーヘルスであっても規定やルールは存在します。しかし、自宅やホテルという「密室内で二人きり」との意識が、トラブルを引き起こしてしまうのです。

[参考記事]
風俗トラブルを弁護士に相談するメリット
2.デリヘルで多いよくあるトラブル事例
デリヘルのサービスを受ける際、よくあるトラブルとしては、①盗撮、②暴行(性的暴行も含む)、③ストーカー行為が挙げられます。
具体的な内容を見ていきましょう。
(1) 性的サービスを盗撮してしまう
デリヘルのトラブルで特に多いトラブルは盗撮行為です。
自宅やホテルには盗撮機器を設置しやすく、「盗撮してしまおう」「どうせバレないだろう」という気持ちも起こりやすいからです。
また、撮影した後に、その動画・写真を用いてサービスをした女性を脅し、個人的なサービスを強要するという事例もあるようです。
もちろん、自宅であれ勝手に性的サービスを撮影することは撮影罪や迷惑防止条例違反にあたる犯罪です。さらに、動画をネタに性的サービスを強要することは不同意性交等罪となります。

[参考記事]
「盗撮」とはどこから?カメラを向けた、設置しただけで犯罪なのか
(2) 女性を殴る、性的暴行を加える
SM行為やNGとされているプレイを要求するなど、女性に無理なお願いをしてしまう方もいます。その挙げ句、拒否されて激昂し暴行を働く方もいます。
また、デリヘルでは本番行為を禁止していますが、女性の許可なく本番行為に及んでしまう方も多いようです。
このような行為は、暴行罪・傷害罪のほか、不同意性交等罪(旧強姦罪)が成立する可能性があります。

[参考記事]
不同意性交等罪とは?|刑法改正による変更点と構成要件
(3) ストーカー行為をしてしまう
デリヘルで来た女性を気に入った場合、リピーターとなれば喜ばれますが、人によっては大きな勘違いをして業務外で女性を追いかけようとしてしまいます。
気に入った女性の帰りをつけて自宅までついていく、業務外の時間にデートに誘うなどのケースがあります。
店を通さずに風俗嬢と接触するのは、それだけで店舗の規約違反であり、店から罰金を請求されてしまう場合もあります。
それ以上に、女性が恐怖を感じて、ストーカー被害として警察に被害届を提出し、ストーカー犯として立件されてしまう可能性があります。

[参考記事]
ストーカー規制法違反に当てはまる?どこからがストーカー行為か
3.デリヘルトラブルで逮捕される可能性
次に、デリヘルを利用してルール違反があった場合に成立しうる犯罪についてご説明します。
(1) 適用される可能性のある刑事罰
まず、①盗撮行為、②暴行(性的暴行を含む)、③ストーカー行為に関して、適用される可能性のある刑事罰を見ていきましょう。
①盗撮行為
盗撮行為は、性的姿態等撮影罪(=撮影罪)となります。
盗撮犯の逮捕は駅や公衆トイレなど、不特定多数の人が利用する公的な場所で撮影した場合にだけ行われるものとイメージする方もいます。
しかし、そのような公的な場所に限らず、自宅のようなプライベート空間やラブホテルのような密室でも、そこが「他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」である限り盗撮禁止対象としています。
したがって、自宅やホテルでデリヘル嬢を無断撮影すれば逮捕される可能性があります。
性的な部位・下着の撮影以外にも、わいせつな行為や性交等の姿態を撮影すると、盗撮罪に当てはまります。
例え交際相手やデリヘルという業務の一環であっても、その相手との性行為の様子を無断で隠し撮りするのは撮影罪となるのです。

[参考記事]
「撮影罪」の要件・刑罰|盗撮をするとどのような罪になるのか
②暴行(性的暴行を含む)
女性に殴る蹴るなどの暴行を加えた場合には暴行罪、怪我を負わせた場合には傷害罪が成立する可能性があります。
暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、暴力や脅迫を伴って性行為を行った場合は、不同意性交等罪(刑法177条)に該当し、5年以下の拘禁刑に処される可能性があります。
相手が傷を負った場合には、不同意性交等致傷罪として「無期又は6年以上の拘禁」と刑罰が重くなります(刑法181条2項)。

[参考記事]
家族が傷害罪で逮捕された!弁護士は何をしてくれる?
③ストーカー行為
ストーカー行為は、ストーカー規制法で禁止されています。
ストーカー行為等を行った場合には、「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。
禁止命令等に違反してストーカー行為を行った場合には、「二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金」と罪が重くなります。
(2) 損害賠償請求を受ける可能性も
デリヘルの利用で上記のようなトラブルを起こした場合には逮捕される可能性がありますが、それだけではなく、お店や女性側から損害賠償請求(慰謝料や営業損害)を受ける可能性もあります。
相手の意思に反して本番行為等を行った場合には、女性から精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償請求、お店を介さず性的サービスを利用した場合には、お店から規約違反に基づく違約金や当該女性が欠勤を余儀なくされたことに基づく店舗の営業損害の賠償請求などを受けるリスクがあるでしょう。
4.デリヘルトラブルの解決|弁護士による示談が有効
デリヘルでのトラブルを個人同士で解決しようとする方もいますが、弁護士を挟んだ上で解決すべきです。
なぜなら、相手との直接交渉では法外な示談金を要求されることや、請求が止まないというトラブルが起こりがちだからです。
弁護士がつかない場合、逃亡や証拠隠滅のおそれが生じるという理由で逮捕・勾留のリスクが高まることも考えられます。
そもそも、逮捕・勾留されてしまった場合にはご自身で示談交渉をすることはできません。
泉総合法律事務所のこれまでの解決事例では、以下のようなデリヘルトラブルがありました。
【相談内容】
ラブホテルでデリヘルを利用した際、室内にカメラを設置しやり取りを録画してしまった。しかし、隠しカメラのことがバレてしまい、警察に連絡されないために口頭の合意で店舗側に現金を渡してしまった。
【解決の内容】
相談者は、被害届を出さないという口約束が守られるか心配になり相談されました。
弁護士は、①領収書も交付されていないので、示談金を支払い済みである事実すら証明できない危険があること、②店舗に金銭を渡したものの、被害者の女性に金銭が支払われているか不明であること、③仮に店舗側が問題は解決済みと認識していても、被害女性が納得しておらず、被害届を提出してしまう危険性もあることなどを説明しました。
そのうえで、(ⅰ)万全を期すためには店舗側及び被害女性と再度交渉をして、きちんとした示談書を作成するべきであること、(ⅱ)移動の激しい風俗業界では、女性が店を辞めてしまうと所在が掴めなくなる危険が高いので、再交渉は急ぐべきと助言しました。
相談者は、この弁護士の助言を受け入れて速やかな再交渉を依頼されましたので、弁護士は店舗に連絡を取り、店舗経営者・責任者と被害女性の同席のうえでの話し合いを行いました。
相談者が支払った現金が被害女性にも渡っていることは確認できましたが、当初、示談書の作成は拒否されました。
店舗側はともかくとして、多くの場合、風俗店の女性は書面作成を望みません。示談書には住所、氏名を記載する必要がありますし、風俗店で稼働した事実の証拠が残ることを恐れるからです。
そこで弁護士は、次の提案をしました。
①示談書の原本は弁護士だけが保管し、加害者にはコピーも交付しない。
②女性の住所・氏名は加害者に知らせない。
③以上を弁護士が誓約することを示談書に記載する。この提案に被害女性も納得した結果、示談書を作成することができ、刑事事件として発展する可能性がなくなりました。
このように、刑事事件となった場合には弁護士による示談交渉が必要です。将来的なトラブルを防ぐためにも重要ですので、逮捕されそうな場合や損害賠償請求を受けた場合にはすぐに相談するようにしてください。
5.デリヘル利用でのトラブルは弁護士にご相談を
風俗店との間でトラブルとなった場合は、家族や友人等に相談しにくいものです。それ以上に、風俗店の裏には暴力団が控えていることがあり、安易に相談すると家族や友人を深刻なトラブルに巻き込む危険があります。
このような危険な事案の解決はプロに任せることがベストです。
弁護士に依頼することは、あなたにとって大きなメリットとなります。警察から連絡があった、お店や女性側から損害賠償請求を受けた場合はその時点で、弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
6.デリヘルのトラブルに関する実際の質問
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Q.デリヘルの盗撮で被害届が出されないか不安です。
自宅でのデリバリーヘルス利用で、訪問スタッフに盗撮を指摘されました。
お店に連絡をされ、担当者が自宅に来て30万円の支払いを提案されました。その際は最寄りのATMで30万円を引出し渡しましたが、示談書や領収の証明をもらっておりません。その場は円満に完了しておりますが、追加請求される可能性や被害届を出されないかという不安を感じています。
仮に相手方が追加請求してきた場合は示談成立後の不当な請求とみなされるのでしょうか?
また、この状況で被害届を出された場合、いきなり自宅に警察が来て勾留されてしまいますか? -
A.追加請求や逮捕の可能性は低いと思われます。
被害者が質問者様を許す、刑事処罰を求めないとの「宥恕条項」がないと示談が成立したとは言えません。
また、金銭のやり取りはお店の方との間で行われたものであり、本件では派遣された「被害」女性と行ったわけではないようなので、その意味でも示談が成立したとは言えないと思います。示談が成立していれば追加請求は不当請求になりますが、本件の場合には示談が成立したとは言いにくいと思います。
とはいえ、追加請求については相手方ないし被害女性が質問者様の盗撮を立証する必要があります。しかし、本件では盗撮の立証を被害女性やお店が行うのは容易でないように思います。
逮捕・勾留について、被害届を警察がすんなりと受理するかの問題はありますが、仮に警察が受理してもいきなり逮捕は考えにくいと思います。警察は質問者の住所を知っているわけですから、まずは任意での呼び出しでしょう。
この時、本当に盗撮をしたのであれば、少なくとも被害弁償をしたと主張すべきです。 -
Q.デリヘルの盗撮で逮捕・勾留、家宅捜査はされますか?
先日、自宅でデリヘルを利用した際、携帯電話での盗撮の疑いを問われました。利用店担当がスタッフからの連絡により来訪し、スタッフを納得させる解決金として提案された金額の支払いに応じました。
その際には領収書のようなものは受け取っておりません。もしスタッフに被害届を出され、その内容に私の解決金の支払いの事実が盛り込まれていない場合は、確認や連絡なしで警察が私の自宅や会社に訪れ、いきなり逮捕・勾留され家宅捜査が行われてしまうということはあるのでしょうか?
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A.いきなりの逮捕や勾留は考えにくいです。
事案の性質上、いきなり逮捕は考えにくいです。任意で事情聴取が通常だと思います。
もっとも、盗撮の疑いでいきなり自宅を家宅捜索された事案を知っていますので、不安があれば弁護士に相談されることをお勧めします。
なお、逮捕、事情聴取、家宅捜索のいずれにしても、警察が会社に出向くことはないと思います。