風俗トラブルを弁護士に相談するメリット

風俗・デリヘル等を利用した際に、盗撮をしたり、無理矢理に本番行為をしてしまったりすると、後から風俗嬢やお店から損害賠償を請求されることがあります。
あるいは、お店から法外に高額な賠償金を請求され「警察沙汰にするぞ」「家族にバラすぞ」などと脅迫・恐喝の被害に遭う等のトラブルもあるかもしれません。
今回は、風俗利用でのトラブルの対応方法について解説します。
相談しにくい事件かとは思いますが、風俗問題を弁護士に相談するメリットは大きいです。是非お読みください。
1.風俗でよくあるトラブルとは?
まずは、風俗利用でどのようなトラブルが発生しているのかを見ていきましょう。
(1) 盗撮して損害賠償を請求される
風俗トラブルの中でも非常に多いのは、風俗利用の際にホテルなどで盗撮をしてしまうケースです。
バレないと思って、小型カメラやスマートフォンのアプリを利用し、サービスを無断で撮影してしまうのです。
風俗店では、一般的には店の規約で撮影が禁止されており、規約に違反した場合、店から違約金や損害賠償を請求されます。また、たとえ撮影を禁止する規約がなくとも、当然ながら盗撮行為が許されるわけではありません。
店舗内で撮影した場合でも、立派な盗撮として犯罪行為となります。
経営者側としては、盗撮行為に厳しく対処しないと、女性達にも「キャストを守ってくれない店舗」と認識されて、働き手を集めることができなくなってしまうので、放置はできません。

[参考記事]
「撮影罪」の要件・刑罰|盗撮をするとどのような罪になるのか
(2) 本番行為の要求でトラブルになる
風俗店で本番行為を要求してしまうケースもあります。
要求しただけで実際に本番行為をしなくても、規約違反として風俗店側から違約金を請求されるケースは珍しくありません。あるいは、断られたにも関わらず、暴行や脅迫を用いて本番行為をした場合には、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)として逮捕・起訴されてしまう可能性もあります。
店にとって、本番行為を黙認すれば、経営者が売春防止法違反で刑事責任を問われる危険があります。よって、より厳しい対応をされると考えましょう。
一方で、女性と合意があった・あるいは枕営業などに誘われたのにもかかわらず、「性行為を強要(レイプ)された」と主張されたり、「妊娠した」と嘘をつかれたりしてしまい、慰謝料や中絶費用名目で法外のお金を騙し取られてしまう被害もよくある事例です。

[参考記事]
売春防止法とは?違反して逮捕されたらどうなるか
(3) 風俗の相手の女性が未成年だったケース
成人だと思っていたのに、相手は18歳未満だった、という事例もあります。
風俗店で18歳未満の児童と性交渉などすると、児童買春罪や青少年保護育成条例違反として逮捕されてしまいます。
(本番行為のある・なしに関わらず、性的な行為があれば犯罪となります。)
18歳未満の児童が相手だった場合は、それを知っていたかどうか?が犯罪成否のポイントになります。
お客が知る由もなかった場合には罰せられることはありません。逆に、知っていながら性的な行為を行った場合は、風俗店の利用であっても罰せられてしまいます。
ただし、18歳未満と知らなかったことについて過失があれば処罰する場合もあります。
例えば、見た目からして18歳未満の可能性が高いと分かっていたにも関わらず性行為をした場合や、18歳未満ではないかと疑いながらも身分証の提示等を求めなかった場合などです。
18歳未満が風俗店で働いていた場合、店舗にいきなり警察の摘発が入り、その場で逮捕されるケースもありますが、多くはお店の摘発後に連絡が来て任意の事情聴取となります。

[参考記事]
児童買春・援助交際の罪|逮捕される?
2.風俗トラブルで逮捕されたらどうなるのか
お客の違法行為が発端となったトラブルの場合、お客が逮捕される可能性は十分に考えられます。
ご自身に何らかの落ち度がある場合は、すぐにでも弁護士に相談すべきです。
盗撮行為に及んだ場合は、撮影罪あるいは各都道府県の迷惑防止条例違反として通報され、逮捕される可能性があります。
仮に起訴されたら、撮影罪の場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」に処される可能性があります。
女性の同意なく本番行為に及んだ場合、暴行・脅迫するなどの相手の反抗を困難にした上で性行為に及べば、不同意性交等罪(刑法177条)として罰せられる可能性があります。
刑罰は「5年以上20年以下の有期拘禁刑」と重い罪になるため、逮捕されたらすぐに弁護士に弁護を依頼すべきです。

[参考記事]
不同意性交等罪とは?|刑法改正による変更点と構成要件
風俗店に金銭を支払って18歳未満の児童と性的な行為に及んだ場合には、児童買春罪として逮捕される可能性があります。
「5年以下の拘禁もしくは300万円以下の罰金刑」に処される可能性があります。
また、これは同時に各自治体が規定する青少年保護育成条例違反ともなります。
青少年とみだらな行為(淫行)をした場合、例えば「東京都青少年の健全な育成に関する条例」では、罰則として「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。

[参考記事]
青少年保護育成条例違反で逮捕された!不起訴のためにするべきこと
3.風俗トラブルを弁護士に相談・依頼するメリット
このように、風俗ではさまざまなトラブルが起きる可能性があり、刑事事件に発展するケースも多いといえます。
しかし、店側に発覚して金銭を請求されても、(その場を逃れることができる限りは)すぐに支払わずに、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士相談のメリットは以下の通りです。
(1) 示談交渉で不利にならない
風俗店でのトラブルなど、被害者がいる刑事事件では、示談を行うことが大切です。まだ刑事事件に発展していない場合は、被害者に被害届・告訴状を出さないように交渉することも可能です。
風俗店とのトラブルの場合、ご自身で示談交渉を行いたいと思う方もいらっしゃるようです。しかし、被疑者が自力で示談をするとさらなるトラブルに巻き込まれてしまう可能性も多いため、弁護士を介して適切に対応すべきです。
弁護士に示談を依頼すると、以下のようなメリットがあります。
- 早期に示談がまとまる可能性が高くなる
- 逮捕や勾留を免れる可能性が上がる
- 不起訴となり前科がつかない可能性が上がる
- 高額な示談金を要求されても対処ができる
- 適切な示談書を作成することができる
示談を早期にまとめることで、逮捕・起訴を免れる可能性は高くなります。
不起訴となれば、有罪にもなりませんし前科もつきません。将来への影響は最小限に留めることができます。
また、風俗利用でトラブルを起こしてしまった場合、これを逆手にとって高額な示談金を要求されることがあります。中には「警察に通報されたくないならば支払え」などと脅されてしまうケースもあるようです。
しかし、間に弁護士を入れればこのような脅迫のリスクはなくなりますし、相場から大きく離れた示談金を支払わずに済みます。
さらに、法的に有効な示談書を交わしておくことで、同じ事件に関して再度金銭を要求されることはなくなります。

[参考記事]
弁護士なしでの示談はリスク大!示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
(2) 家族にバレないように解決できる
風俗トラブルの場合、被疑者が最も心配するのは周囲の人や家族、職場に言いふらされてしまうリスクではないでしょうか?
あなたが盗撮行為や不同意性交等罪といった犯罪行為を行った場合、被害者側がその事実を公表することは、公共の利害に関する事実とみなされる可能性があります(刑法第230条の2第2項)。
このことから、その公表の目的が専ら公益目的である場合には、真実である限りは名誉毀損罪にも侮辱罪にも該当しません。必ずしもこれを法的に止めることはできませんし、「慰謝料を支払わないなら、家族に伝えるぞ」と言われても、それだけで恐喝罪となるわけでもありません。
ただ、ほとんどの場合、風俗店の言動は単なる金銭目的です。
店側が「キャストを守る姿勢」を風俗嬢に見せるという動機もありますが、その場合でも、最終的には示談金の一部を風俗嬢に渡して事を納めるので、結局お金目当てに変わりありません。
家族や職場に「公表するぞ」というのは、店側にとっては、金銭を支払わせるための切り札です。現実にそのカードを切ってしまえばもう金銭を得るのは難しくなってしまうので、実際に公表することはほとんどないと言えます。
ただ、一般の方にその見極めはつかないのが通常です。
刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士なら、示談交渉の冒頭に「情報が漏れた場合、一切の金銭要求に応じない」と宣言して釘を刺しておくことが可能です。
その上で示談交渉を開始し、スムーズな示談成立を目指していきますので、家族や周囲にバレるリスクは一気に低くなります。
風俗店側も、弁護士が介入した以上、相手が逃げず金銭解決に応じるつもりがあると理解しますから、むしろ弁護士との交渉は歓迎されます。
4.風俗トラブルは弁護士に相談を
風俗利用でトラブルを起こす人は意外と多いといわれています。
誰かに相談するのも難しい問題ですが、トラブルが大きくなる前に早めに対処していくのがトラブル解決の近道です。
風俗トラブルを起こしてしまった場合でも、早い段階で弁護士に相談すれば、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
逮捕前であれば、逮捕を避けられる可能性や、事件化自体を防げる可能性も十分にあります。
仮に逮捕された場合でも、早めに示談を成立させることで、早期に釈放される、起訴や前科がつくことを避けられる可能性があります。
風俗トラブルでお悩みの方は、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。家族や周囲、職場にバレないように、代表弁護士の泉が問題解決をサポートいたします。
無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
5.風俗トラブルに関する実際の質問
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Q.風俗トラブルで自分で示談をしてしまいました。
半年以上前に、本番なしの風俗店にて本番行為をしてしまい、店の人とトラブルになりました。相手と同意があったと勘違いをしていました。
自分に非があったと思ったので、言われるがままに用意されていた示談書にサインをし、示談金を払いました。
示談書には処罰を求めないことと、これ以上の支払いは求めないことが記載されており、拇印を押しました。
示談書には、被害者代理人として店舗スタッフの名前が記載されていたのですが、効力はあるのでしょうか?女性は、「店のスタッフに任せます」と口頭で言ったそうです。
また、警察に検挙されることはあるのでしょうか?
A.示談は有効に成立しており、事件化の可能性は低いです。
相手方女性が店の人に示談の代理権を授与しており、示談書の当事者欄に相手方女性代理人との表記があれば、示談は有効に成立しています。
よって、半年以上前ならば、今後警察に通報される可能性は低いと思われます。